2018年6月18日(月)、三田キャンパスにおいて、慶應義塾大学大学院法務研究科と公益社団法人日本仲裁人協会による国際仲裁の普及および国際仲裁人の養成に関する協定書が締結されました。調印式では、関係者の出席のもと、法務研究科の北居功研究科委員長、公益社団法人日本仲裁人協会の川村明理事長が協定書に署名しました。
法務研究科は、グローバルなフィールドで活躍することができる法務人材を養成するため、2017年4月から、英語でグローバル法務を学ぶことができるLL.M.コース(LL.M. in Global Legal Practice) を開設し、国内外から毎年30名の、弁護士等の法曹資格者を含めた国際色豊かな学生の受け入れを開始しています。さらに本年4月からは、「司法外交」立国とりわけ国際仲裁の活性化に向けて必要な基盤整備を目指す政府および民間の動きに呼応し、人材養成の面でグローバル化を先導するために、「国際紛争解決法務(International Dispute Resolution)」専門認証を開始するとともに、今回の協定パートナーである日本仲裁人協会をはじめ、国内外の仲裁機関や仲裁人団体などとの連携を進めています。
今回の協定は、東京に2019年に予定されている国際紛争解決センター(仮称)の開設を機に、締結されることになりました。調印式では国際仲裁を中心とした紛争解決分野の研究・教育の充実と、仲裁法律家や仲裁専門スタッフの養成の必要性が語られました。法務研究科と日本仲裁人協会は今後、研究、教育の両面から、国際紛争解決制度の普及に向けて連携協力していくことになります。