栃木県医師修学資金制度について
栃木県地域枠に合格し、本学へ入学する者に対し、栃木県が栃木県医師修学資金を貸与します。大学卒業後、栃木県が指定する公的医療機関等で一定期間業務に従事すると修学資金の返還が免除されます。
1. 貸与金額 入学金を含む学費相当分(6年間で約2,200万円)を貸与(その他、生活支援策を検討中)
※学費:在籍基本料、授業料、施設設備費、実験実習費
2. 貸与期間
2026年4月から本学を卒業するまでです。休学の期間は貸与を中断します。
3. 返還免除
栃木県が指定する公的医療機関等に栃木県医師修学資金貸与期間の1.5倍の期間勤務すると返還が免除されます。通常は9年間で、初期臨床研修期間の2年間を含みます。
継続・安定した勤務及びキャリア形成のため、慶應義塾大学と栃木県が協力し、卒後支援を実施します。学位取得、海外留学、研究従事等が可能となるよう、卒業後の返還猶予期間を14年間(貸与期間×2+2(初期臨床研修期間)年間)とし、このうち9年間、栃木県の指定する公的医療機関等に勤務することを条件とします。
4. 修学資金の返還
3.の返還免除要件を満たさない場合は、貸与を受けた額に年10%の割合で計算した利息を加えて一括返還しなければなりません。なお、修学資金の返還の必要が生じた場合において、返還期日までにこれを返還しなかったときは、延滞金(年14.6%)を支払わなければなりません。
詳細は「令和8(2026)年度栃木県医師修学資金貸与事業の手引き【慶應義塾大学医学部における栃木県地域枠】」でご確認ください。この手引きは、栃木県ホームページに掲載されています。
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