1. 基礎研究の契約・その他の契約について
◆契約締結までの流れ
STEP1
慶應義塾の研究者(担当者)と外部機関(企業等)の担当者の間で必要事項を整理してください。
契約種別の特定
研究費
契約期間・・・など
STEP2
必要となる契約書の雛型および申込書をダウンロードしてSTEP1で整理した必要事項を雛型に反映させてください。
STEP3
外部機関(企業等)の法務担当部署にて内容確認依頼をお願いします。
※契約書Word文書の変更履歴の記録は残したままで作業していただくようお願いします。
STEP4
契約書案、申込書案について、学術研究支援課 研究契約担当宛にメールでのご連絡をお願いします。
info-med-keiyaku@adst.keio.ac.jp
STEP5
学術研究支援課 研究契約担当が内容確認のうえ、ご返信いたします。
◆各契約の種類と契約書雛型・申込書
契約書の雛型および申込書のダウンロードは、塾内ドメイン限定になります
共同研究契約
ある研究課題について、慶應義塾と外部機関(企業等)が業務を分担して共同で研究を行う場合の契約です。(研究業務を行うのは契約当事者双方の場合)
なお、外部機関(企業等)から共同研究員を慶應義塾で受け入れる研究の場合や、外部機関が教育・研究機関である場合、三者間での契約となる場合などについては、別途雛型をご用意しております。その場合はまずお問い合わせください。
受託研究契約
外部機関(企業等)から慶應義塾に、ある研究課題についての研究業務遂行の依頼があり、それを受けて慶應義塾が研究業務を行う場合の契約です。
(研究業務を行うのは慶應義塾のみの場合)
秘密保持契約
慶應義塾の研究者(担当者)と外部機関(企業等)の担当者との間で、何らかの検討を行う際に、秘密情報の開示が必要になる場合の契約です。
(標準)MTA契約
慶應義塾から外部機関に試料・あるいは情報等を提供する場合の標準契約です。
(外部機関から慶應義塾が試料等の提供を受ける場合は、通常は試料提供機関の契約書案をもとに検討しますので、まずは試料等提供機関から契約書案を提示いただき、それを研究契約担当アドレスまでお送りください。)
(生物材料・アカデミア対象)MTA契約
慶應義塾から対アカデミアに生物材料(バイオマテリアル)等を提供する場合の限定的な契約です。
※本契約の利用にあたっては条件がございます。⇒[PDF]ご参照。
(外部機関(アカミデミア・企業等)から慶應義塾が生物材料等の提供を受ける場合は、通常は生物材料等提供機関の契約書案をもとに検討しますので、まずは生物材料等提供機関から契約書案を提示いただき、それを研究契約担当アドレスまでお送りください。)
業務委託契約
外部機関(企業等)から、ある業務や作業等(データ解析など)について依頼があり、それを慶應義塾が受託する場合の契約です。
学術コンサルティング契約/技術指導契約
外部機関(企業等)からの依頼を受けて、慶應義塾の研究者が学術的および技術的知見に基づく技術指導、または助言を行う場合の契約です。
お問い合わせ
慶應義塾大学信濃町キャンパス学術研究支援課 研究契約担当
2. 臨床研究の契約について
◆契約締結までの流れ
STEP1
慶應義塾の研究者(担当者)と外部機関(企業等)の担当者の間で必要事項を整理してください。
契約種別の特定
研究費
契約期間・・・など
STEP2
臨床研究については、臨床研究の種類により契約書の雛型が異なりますので、まずは臨床研究の概要(倫理審査申請状況を含む)について学術研究支援課 臨床研究契約担当宛にメールでご連絡をお願いします。
info-med-keiyaku@adst.keio.ac.jp
臨床研究契約担当より臨床研究の種類に応じた契約書の雛型および申込書をお送りいたしますので、STEP1で整理した必要事項を雛型に反映してください。
STEP3
外部機関(企業等)の法務担当部署にて内容確認依頼をお願いします。
※契約書Word文書の変更履歴は残したままで作業していただくようお願い致します。
STEP4
契約書案、申込書案について、学術研究支援課 臨床研究契約担当宛にメールでのご連絡をお願いします。
STEP5
学術研究支援課 臨床研究契約担当が内容確認のうえ、ご返信いたします。
◆各契約の種類と契約書雛型・申込書
臨床研究契約
ある研究課題について、慶應義塾と外部機関(企業等)が業務を分担して共同で研究を行う場合の契約です。(研究業務を行うのは契約当事者双方の場合)
なお、契約書の雛型は臨床研究契約担当より入手してください(参考までにPDF版を掲載しております)。
秘密保持契約
慶應義塾の研究者(担当者)と外部機関(企業等)の担当者との間で、何らかの検討を行う際に、秘密情報の開示が必要になる場合の契約です。
お問い合わせ
慶應義塾大学信濃町キャンパス学術研究支援課 臨床研究契約担当
3. オーバーヘッド(一般管理費)について
外部研究資金(上記の共同研究費、受託研究費、臨床研究費、業務受託費、技術指導費、学術コンサルティング費および医師主導治験にかかる費用等)を受け入れる際に、一般管理費を徴収しています。
一般管理費は、研究者が外部研究資金によって研究を行う際に支出される直接経費以外の研究推進に関わる必要な経費等を賄うことを目的として設けられており、研究環境の整備・改善・維持・管理、人件費、光熱水費等に充当されます。
〇一般管理費の徴収率
直接経費(研究等の遂行に直接必要となる経費)の外付け30%以上
一般管理費算定方法(1円未満で端数が出る場合は切り捨て処理)
例1:入金額が一括支払いで10,000,000円(消費税込み)の場合:総額÷1.3×0.3=一般管理費
入金額 10,000,000円、直接経費 7,692,308円、一般管理費 2,307,692円
例2:直接経費が一括支払いで10,000,000円(消費税込み)の場合:直接経費×1.3=入金額
入金額 13,000,000円、直接経費 10,000,000円、一般管理費 3,000,000円
一般管理費についてご不明な点等ございましたら、ご契約の際に担当にご相談ください。