執筆者プロフィール

麻生 典(あそう つかさ)
その他 : 九州大学大学院芸術工学研究院准教授塾員

麻生 典(あそう つかさ)
その他 : 九州大学大学院芸術工学研究院准教授塾員
2023/06/05
はじめに
「慶應義塾(けいおうぎじゅく)は、日本の私立大学で、東京都渋谷区に本部を置く。1858年に福澤諭吉が創設した英学塾が前身で、1867年に現在の名称に改められた。慶應義塾は、日本を代表する名門大学の1つであり、経済学、法学、医学、理工学、人文学など、幅広い分野で高い教育水準を誇っている。また、慶應義塾大学は、総合大学として、学部・大学院・専門職大学院・医学部・看護医療学部など、多数の学部・研究科・専攻を有している。」
これは、最近話題のChatGPT に「慶應義塾」と打ち込んで、その説明を求めた結果である(2023年4月初旬の結果)。もちろん、不正確な記述もあるが(例えば、本部は港区、1858年当時は英学塾ではなく蘭学塾、慶應義塾となったのは1868年など)、人が書いたものと感じられる回答が得られている。
このような言語的なAIだけでなく画像生成AI等も含め、近年のAIは人間の創作に近いものを作れるようになった。そうすると、いずれ(既にそうなのかもしれないが)AIが生成したもの(生成物)は人間が創作したものと全く区別がつかなくなる。では、そうしたAIの生成物は知的財産法での保護対象となるのか。保護対象とならないとしたら、立法によって保護を図るべきなのか。
本稿では、AI生成物と知的財産法との関係について、日本でどのような議論がされているかを紹介したい*1。
前提となるAIと生成指示
筆者はAIの専門家ではないことから一般的に言われている内容で説明すると、AIと言っても技術的には様々なレベルが想定され、汎用人工知能(強いAIとも呼ばれる)と、特化型人工知能(弱いAIとも呼ばれる)の区別があるようである。汎用人工知能は様々な思考・検討を行うことができ、初めて直面する状況に対応できる人工知能で、要するに何でもできるドラえもんのようなAIである。他方で、特化型人工知能は特定の内容に関する思考・検討にだけ優れている人工知能で、例えばチェスに勝つことだけを目的としたAIである。汎用人工知能は実現していないことから、特化型人工知能が前提となる。
また、現状では人による何らの指示もなくAIによって生成が行われることはないため(先のChatGPT でも筆者が慶應義塾と打ち込んでクリックしている)、最低限のボタンを押す等の人間の関与は必要であることも前提となる。ここでは、「慶應義塾と打ち込んだだけ」という場合を想定して、単純な指示で作られたAI生成物の保護を考えてみたい*2。
AI生成物の著作権法による保護
1. 著作物
著作権法2条1項1号は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義する。
著作物であるためには、まず「思想又は感情」の表現であることが必要である。この思想・感情の表現を行うのは自然人、すなわち普通の人と考えられている。例えば、猿が撮った写真は人の思想又は感情があらわれていないから、この要件を満たさない。そのため、ボタンを押すだけ等単純な指示で作られたAI生成物も、人のした思想・感情の表現ではなく、思想又は感情の要件を満たさない。
思想・感情要件を満たしていないのでAI生成物は著作物にならないが、創作性要件については議論があるので言及しておこう。創作性は、伝統的に、著作者の人格や個性の発露であると言われてきた。これは創作のプロセスにおいて人の人格や個性が現れていることを意味する。そのため、この伝統的な創作性の概念に従えば、AIは人ではないからAI生成物はやはり創作性要件も満たさない。
他方で、最近では、創作性とは表現の選択の幅だとする有力な見解がある。ある内容を表現するにあたり考えられる表現の選択肢、すなわち、選択の幅がどの程度あるかによって創作性があるかどうかを考えるという立場である。その中でも、「競争法的表現の選択の幅」説と呼ばれるものがあり、そこでは表現者以外の当該表現と同じような表現をしようとする者にとっての表現の選択の余地が検討される。そうすると、AI生成物という結果物から他の者に選択の幅が残されているかで創作性が判断されることになるが、通常はAI生成物であっても他の者に選択の幅が残されているから、創作性要件を満たすことになる。
なお、最後の、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という要件は、AI生成物でも満たすと考えられる。
このように見てくると、他の要件はともかく思想・感情要件は満たすことはできず、AI生成物は著作物とはならない、と理解される。
2. 主体
AI生成物についての著作権法による保護の問題はそれだけではない。
著作権法2条1項1号は著作者を「著作物を創作する者」と定義している。AIに人格を与えるということになれば別だが、現時点ではAIに人格は認められていないから、AIが創作者となることはない。そうなると、誰が著作者となるのかが問題となる。
この場合、創作に関係しそうな者は2人いる。1人はAIに作成の指示を出す者、すなわちAI利用者(慶應義塾と打ち込んだAI利用者:筆者)である。そして、もう1人は、そのAIシステムの作成者、例えばプログラムや学習済みモデルを作成したような人である(ChatGPTの作成者)。
ここで、人による著作物の創作であるためには創作意図と創作的寄与が必要とされている。AI利用者については、(慶應義塾と打ち込むという)簡単な指示をしただけで創作意図や創作的寄与がない。そうすると、簡単な指示だけをしたAI利用者がAI生成物についての著作者となることはない。そして、AIシステムの作成者も基本的に同じ結論となろう。普通は、プログラムや学習済みモデルを作成した者は、AI生成物に対する創作意図や創作的寄与がないからである。
3. 僭称問題
そうすると、単純な指示だけで作られるAI生成物は、先に述べたように著作物とはならないし、著作者も著作権者も存在しないことになる。
そこで指摘されるのが、僭称問題と呼ばれる問題である。これは、現状AI生成物が著作権法で保護されないとすると、著作権法の保護を受けられないAI生成物を人の著作物だと偽る者がでてくるのではないか、という問題である。こうした状況を放置すると、例えば、後から著作物ではないAI生成物だったということが判明するなど、ライセンス等の取引の安全を害するおそれもある。
4. 権利侵害
以上のように、単純な指示だけで作られるAI生成物について著作権法で著作物として保護を受けることは現状では難しい。
そして、AI生成物について問題となるのは著作物として保護されるかどうか、だけではない。AI生成物が他人の著作物を利用して生成された場合に、著作権侵害となるかも問題となる。典型的には、学習させたデータの中の1枚の絵画と、AIによって出力された絵画が非常に良く似ていた場合に著作権侵害となるか、というものである。
著作権侵害が認められるためには、他人の著作物に依拠して、他人の著作物と同一・類似の作品等を利用していることが必要となる。依拠とは他人の著作物にアクセスしそれを基にしたこと、類似とは他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴の同一性を維持していることである。
AI生成物との関係で特に問題となるのは依拠性であり、どのような場合に依拠が認められるかについては様々な議論がある。例えば、学習済みモデルに学習させた著作物がデータ等として残っている、もしくは、残っていなくとも、当該著作物へのアクセスがあれば依拠性を認める立場がある。これは、その絵を学習しているのであれば、それだけで依拠性を認める立場である。また、元の著作物が一群のパラメータの形成に寄与し、その一群のパラメータに基づいて生成物が制作されている場合には依拠性を肯定し、元の著作物が一群のパラメータの形成に寄与していない場合には依拠性を否定する立場もある。
そして、AI生成物が作成された場合に侵害者は誰か、ということも問題となる。AI利用者とAIシステムの作成者の誰が著作権を侵害した者になるのか。両者が同じ場合にはその者が侵害者となることに疑いはない。では、冒頭の例のように、AIシステムの作成者(ChatGPT の作成者)とAI利用者(筆者)が異なる場合はどうだろうか。この場合、AI利用者は侵害者となるだろう。ただし、損害賠償については過失が求められるので、他人の著作物を学習したことを知らない場合には、AI利用者に過失がないとされることもありうる。この時に、AIシステムの作成者も侵害者となるかはケースバイケースとしか言えない。複製の主体は、複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮して判断されるため、AIシステムの作成者が複製を行ったかはこれらの要素を考慮した上で判断される(侵害者でないとされても幇助者として共同不法行為に基づく損害賠償責任を負うことはある)。
いずれにしても裁判例はまだないことから、今後どのように判断されるかは不明である。
AI生成物の特許法による保護
1. 発明
特許法2条1項は、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義している。著作物の定義の解釈と同様に、発明の定義にも思想や創作という表現がでてくるから発明に人の関与が必要だという立場をとれば、AI生成物は発明と認められないことになる。他方、特許法における思想は技術思想であり客観的存在であるから、著作権法にいう人間の思想と結びついた思想とは異なると考えることもできる。また、発明が一定目的の技術的解決手段であるとすれば、発明は必ずしも人の創作であることは必要ないという解釈もありうる。こうした立場からは、AI生成物は発明であると評価される。
2. 主体
特許法29条1項柱書きは「産業上利用することができる発明をした者は……その発明について特許を受けることができる」と規定しており、この「発明をした者」は人が想定されている。こうした解釈を前提とすると、人ではないAIは発明者とはなり得ない。
3. 書類の記載要件
なお、特許出願の際の願書の記載要件として発明者の氏名等の記載が要求されており(特許法36条1項2号)、ここでも発明者は人が想定されている。
AI生成物の商標法・不正競争防止法による保護
最後に、商標法で保護される商標(SONYという文字商標や、欠けたリンゴのような図形商標)や、不正競争防止法で問題となる商品等表示(商標や商号など)については、人による創作を前提としていないから、単純な指示で作られたAI生成物であっても保護対象となる。
AI生成物の保護と立法論
以上のように、著作権法や特許法など創作を保護する法においては、単純な指示で作られたAI生成物の保護は困難な状況にある。そこで、その保護のための立法提案がなされている。
1. 著作権法
絵や音楽などのコンテンツについて、人による創作物とAI生成物に外見上差異がないことから、著作権法による保護を指向する立場がある。そうした立場では、著作物の定義における思想又は感情要件を改正するという提案がされる。そして、この立場では、著作者は存在しないものとし、著作権者については、著作権法29条の「映画の著作物の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する」という規定、そして、著作権法2条1項10号に定義される映画製作者とは「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」という規定を基にすることが提案されている。すなわち、AI生成物の生成に「発意と責任」を有し、それを自己の名義で公表した場合には、その者が著作権を有するという提案である。著作者はいないから著作者人格権も発生しないが、著作者人格権については著作財産権等による代替の余地があるとする。
他方で、AI生成物の保護価値がその制作に要する投資にあるとすれば、著作権よりは著作隣接権による保護が望ましいとの指摘もある。
また、AI生成物を人の著作物だと偽る僭称問題への対応として、刑事罰の適用も検討されている。著作権法121条は「著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物……を頒布した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定する(懲役部分は未施行である法律が施行されると拘禁刑となる)。単純な指示によって作られたAI生成物は著作物ではないので、「著作物の複製物」という文言は改正が必要であり、頒布以外の提供・提示形態も追加する必要があるが、刑事罰の適用によって僭称を抑止しようとする提案である。
2. 特許法
発明は人による創作が求められていないと解釈するとしても、AIは人ではないから、願書の発明者の記載については改正が必要となる。改正案としては、発明者を「AIによる創作に関与した者」若しくは「発明を所有の意思をもって占有した者」とする提案がある。
3. その他
その他、AI生成物が使用されることによって他人の商品等と区別できるような識別力が備わった場合に、その点に価値を認めて商標法・不正競争防止法類似の制度で保護すべきとの立場や、パブリシティ(顧客を惹きつける力)価値に着目した不正競争防止法内での立法も考えられるとの立場も示されている。
4. 立法慎重(不要)論
他方で、単純な指示だけで作られるAI生成物の保護の必要性が現状特に見受けられないことから、そうしたAI生成物についての保護は現状では不要とする立法慎重(不要)論も有力である。日本政府の立場としても、AI生成物の保護について継続的検討を行うということではあるが、現在のところ新たに立法しようという気運はない。
おわりに
では、どのように考えるべきか。単純な指示で作られたAI生成物について法律を改正して保護すべきかと言われれば、筆者は現在のところ懐疑的である。
単純な指示で作られたAI生成物に保護についての立法が考えられるとしても、立法慎重(不要)論が述べるように、新たに保護を与えるということはこれまで自由であった行為が禁止されることになるから、立法の必要性が問題となる。知的財産を保護しないと開発費等が回収できず新しい創作等が減ってしまうことから知的財産法による保護が必要だというインセンティブ論によれば、価値ある情報が保護されないとその創作がされないという状況が前提となる。しかし、現状では、AI生成物について知的財産法による保護が必要な具体的ケースは明らかにされていない(AI生成物が知的財産法で保護されていなくても、AI生成物は活発に作られていると言える状況かもしれない)。
そのため、AI生成物について何かしらの保護を新たに与える必要性を現時点で肯定することは難しい。今後の状況を見極めつつ、その保護が必要かを引き続き検討していくことが適切だろう。
〈注〉
*1 本稿は特許研究74号(2022年9月)45頁以下に掲載した拙稿「AI生成物と知的財産法」を基にしたものであり、当該研究はJSPS科研費 19H00573、21H03763 の助成を受けている。
*2 なお、他人の著作物をAIに学習させることは、著作権者の利益を不当に害しない限り、著作権侵害とならないとされている(著作権法30条の4第2号)。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。