慶應義塾

利益相反マネジメント

産学官連携活動に伴って生じ得る利益相反がないように、また、教職員等が安心して産官学連携活動に取り組めるために、利益相反マネジメント内規を定めています。

利益相反マネジメントについて

慶應義塾は、「実学」の精神のもと、開かれた大学として産官学連携を推進し、その成果を積極的に社会に還元し社会貢献しています。産学官連携活動に伴って生じ得る利益相反の問題に関し、社会への説明責任を果たし、義塾のインテグリティーを維持するため、また、教職員等が安心して、産官学連携活動に取り組める環境を整備し、円滑に実施するため、利益相反マネジメント・ポリシーのもと、利益相反マネジメント内規を定めています。

産官学連携における利益相反の定義は、次に掲げる「経済的利益相反」「責務相反」を指します。

  1. 経済的利益相反とは,教職員等としての義塾における地位に基づく責任ないし義務と,産官学連携活動から教職員等が得る利益とが相反する状態をいう。

  2. 責務相反とは,教職員等としての義塾における地位に基づく責任ないし義務と,産官学連携活動における責務とが相反している状態をいう。

産学官連携活動における利益相反マネジメントの対象事例は、次のとおりあげられます。

  1. 兼業活動

  2. 義塾外からの団体等から報酬や株式等何らかの経済的利益を受けている場合

  3. 義塾外の団体等へ教職員等が自らの発明等を移転しあるいは使用許諾する場合

  4. 義塾外の団体等から寄付金、設備・備品の供与を受ける場合、その他何らかの便益が供与されたことが明らかである場合もしくは供与が想定される場合

産官学連携活動における利益相反マネジメントの対象は、義塾の役員・(常勤/非常勤問わず)教職員・義塾から一定の身分を付与されている者、大学院・学生の中で産官学連携活動に参加することが明記されている者としています。義塾と関連のあるスタートアップを起業するに辺り、利益相反マネジメントに注意する必要があります。

研究成果活用企業において、義塾に本務を有する常勤の教職員が研究成果活用企業の役員等を兼ねる際は、あらかじめ慶應義塾利益相反マネジメント内規に定める部門利益相反マネジメント担当委員会の助言を得た上で、慶應義塾教職員就業規則 第11条に定める手続きを行わなければなりません(研究成果活用企業の役員等の兼業手続きに関するガイドライン ))。

産官学連携活動において、利益相反状態が生じることは日常的であり、それ自体は問題ではありません。外部から見たときに、大学の教員としての責務(教育・研究・社会貢献)を疎かにして、自らのスタートアップに資する活動に注力していると疑われないように、利益相反マネジメントが必要です。

利益相反マネジメントの基本方針

義塾は,教職員等が知的価値の創造や新たな実業世界開拓を実践する過程で得た研究成果・知的財産等を,産官学連携活動を通じて積極的に社会に還元し,学術と実業を先導する。義塾はこのような産官学連携活動において付随的に発生し得る利益相反の問題に関して,義塾のインテグリティー維持の観点から以下に掲げる基本的な方針に沿って行動する。

  1. 義塾は,知的価値の創造と新たな実業世界開拓とを実践するとともに,その成果を社会に還元し社会貢献をする。このために,積極的に産官学連携活動を進める。

  2. 産官学連携活動の過程で付随的に生じ得る利益相反を未然に防止し,生じた利益相反については影響を最小限にとどめるために,利益相反マネジメント体制を整備する。

  3. 適切なマネジメントと情報開示により,産官学連携活動の透明性を確保する。また,社会への説明責任を義塾が負うことを明確にすることにより,義塾に対する社会からの信頼を維持する。

義塾の利益相反マネジメントは,教職員等の産官学連携活動を制約するものではなく,教職員等の自主性を最大限尊重するものである。同時に,義塾のインテグリティーの確保と,教職員等が安心して産官学連携活動に取り組める環境を整備するためのものである。

利益相反マネジメント体制

義塾における利益相反マネジメントは部門(各学部・大学院各研究科等)ごとに行うことを原則としています。この原則の下、慶應義塾研究倫理委員会からの委任により、利益相反マネジメント統括委員会が、部門利益相反マネジメント担当委員会(※)と連携する体制となっています。なお、所属部門に利益相反マネジメント委員会が設置されていない場合は、利益相反マネジメント統括委員会が取り扱います。

※部門利益相反マネジメント担当委員会: 各部門等が設置する、利益相反マネジメントに関する事項を審議・取り扱う委員会等

※部門利益相反マネジメント担当委員会へ提出する場合は、各部門で定める方法に従ってください。

関係内規等

問い合わせ先

各学部・大学院各研究科等の利益相反マネジメント担当委員会にお問合せ下さい。利益相反マネジメント担当委員会は利益相反マネジメントに関する事項を審議・取り扱う委員会等のことです。

兼業(塾外兼務)手続きについて

義塾の兼業手続きは、義塾に本務を有する常勤の教職員については、慶應義塾教職員就業規則第11条により定められてます。特に義塾に本務を有する常勤の教職員が研究成果活用企業の役員等を兼ねる際は、利益相反マネジメント担当委員会の助言を得た上で、事前に義塾に対し、教授会等、必要に応じて塾長の承認を得ることが必要になります。

問い合わせ先

兼業(塾外兼務)申請には、各部門・キャンパスでの手続きが必要となります。人事部、もしくは各キャンパスの人事(総務)担当部署、および三田地区においては学部長秘書担当等へお問い合わせ下さい。