執筆者プロフィール

久保田 隆(くぼた たかし)
その他 : 信州大学経法学部准教授塾員

久保田 隆(くぼた たかし)
その他 : 信州大学経法学部准教授塾員
画像:国際刑事裁判所(ICC)(オランダ、ハーグ) [Wikimedia Commons より]
1.国際刑事裁判所(ICC)とは何か
国際刑事裁判所(International Criminal Court: ICC)は、史上初の常設の国際刑事法廷である。ICCは、ロシアのプーチン大統領やイスラエルのネタニヤフ首相に対して逮捕状を発付した国際機関として、あるいは、日本の赤根智子判事が所長を務める国際的な裁判所として、日本でもよく知られるところとなった。また、近時、米国やロシアによるICC職員──ここには裁判官も含まれる──への制裁など、ICCに対する逆風が吹き荒れていることも周知のとおりである。
ICCは、1998年7月17日に採択され、2002年7月1日に発効した「国際刑事裁判所に関するローマ規程」(以下、ローマ規程)という条約に基づいてオランダのハーグに設立された。日本は、やや遅れて2007年10月1日にローマ規程に加入し、105番目の締約国となった(本稿執筆時点での締約国数は125カ国)。以来、日本は最大の分担金拠出国として、ICCを資金面で支えつづけている*1。さらには、人材面においても、裁判官をはじめとする職員を輩出しつづけている。
ICCの任務は、ジェノサイド罪(集団殺害犯罪)・人道に対する犯罪・戦争犯罪・侵略犯罪という4つの犯罪を行った個人の刑事責任の追及である。これら4つのICC対象犯罪は、「国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪」としてローマ規程に定められ、その重大性から「中核犯罪」(コア・クライム)とも呼ばれている。
国際法(諸種の条約および慣習国際法)によって規律される国際犯罪には、中核犯罪のほかにも、海賊行為、テロ犯罪、人身売買、拷問、強制失踪(拉致)、国際的な薬物犯罪や組織犯罪、ハイジャックなど、さまざまなものが存在するが、中核犯罪には、これらにはない特徴がある。それは、中核犯罪は、国際法上の直接の可罰性を有するという特徴である。要するに、中核犯罪に関しては、国際法(ローマ規程など)を国際法廷(ICCなど)で直接適用して個人の刑事責任を追及できる、ということである。これに対して、その他の国際犯罪は、国ごとに対応の違いはみられるものの、基本的には、もっぱら各国が自国の国内法に基づいて訴追・処罰するものである。
このように、国際法上の犯罪に対して、国際法廷で国際法を直接適用して訴追・処罰することを、国際刑事法ないし国際刑罰権の「直接実施」、国際法をいったん国内法に落とし込んでから(いわば間接的に)適用することを、「間接実施」と呼ぶことがある。ただし、ここで見落としてはならないのは、中核犯罪はICC等の国際刑事法廷による直接実施だけでなく、間接実施、つまり各国の刑事司法機関の手によっても訴追・処罰され得るということである。実は、このことはむしろローマ規程の大前提ともなっている。すなわち、規程の前文や第1条によれば、ICCは「国家の刑事裁判権を補完する」ものであって、第一次的には、各国が中核犯罪の訴追・処罰を行うことが想定されているのである(いわゆる補完性の原則)。一方、ICCは、国家が中核犯罪の捜査・訴追を「真に行う意思又は能力」が認められない場合に限って、管轄権の行使が可能となるにすぎない。このようなICC体制を有機的に機能させるためには、各国が中核犯罪処罰法制を整備することが不可欠であり、現に、ローマ規程の締約国のなかには、批准に際して既存の刑法の改正または単行法の制定を行った国々が数多くみられる。
2.中核犯罪(コア・クライム)とは何か
(1)ジェノサイド罪(ローマ規程6条)
ジェノサイド罪とは、「国民的、民族的、人種的又は宗教的な集団の全部又は一部に対し、その集団自体を破壊する意図をもって行う」殺害行為などをいう。本罪は、1948年採択のいわゆるジェノサイド条約においてはじめて規定されたものであるが、その淵源は、第二次世界大戦直後のニュルンベルク裁判においてナチス・ドイツによるホロコースト(ユダヤ人等の迫害・虐殺)に適用された、人道に対する犯罪(後述)に求めることができる。
本罪には、ローマ規程の日本政府公定訳では「集団殺害犯罪」という訳語が当てられているが、1948年当時からほぼ変わらない条文の文言によれば、集団の構成員の殺害などの行為(身体的ジェノサイド)だけでなく、「当該集団内部の出生を妨げることを意図する措置」や「当該集団の児童を他の集団に強制的に移すこと」などの行為(生物学的ジェノサイド)によっても成立するものとされている点には、注意が必要である。
ジェノサイド罪の最大の特徴は、その主観的要件(犯罪の成立に必要な、犯人の内心面)にある。すなわち、同罪の成立には、ローマ規程で通常必要とされる故意(・認識)だけでなく、「(集団自体を)破壊する意図」という特別な主観的要件を満たすことが求められるのである。したがって、そのような意図をもたない大量虐殺は、被害者の数がどれだけ多くともジェノサイドにはあたらず、人道に対する犯罪や戦争犯罪としてしか処罰し得ないのである。
歴史的にみても、国際刑事法廷で本罪が適用された事例はわずかである(ルワンダ紛争後に国連安保理によって設置されたルワンダ国際刑事裁判所〔ICTR〕で裁かれたルワンダ虐殺など)。このことからも、本罪の適用のハードルの高さがうかがえる。ICCでも、これまでに公判開始に至ったケースは1件もなく、唯一、スーダンのバシール大統領(当時)に逮捕状が発付されただけである(同大統領は2019年にクーデターで失脚したが、ICCへの身柄の引渡しは現在に至るまで実現していない)。
(2)人道に対する犯罪(ローマ規程7条)
人道に対する犯罪とは、「文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的なものの一部として、そのような攻撃であると認識しつつ行う」殺人や奴隷化、拷問、性暴力、迫害などをいう。本罪は、次にみる戦争犯罪とは異なり、ニュルンベルク裁判においてはじめて適用された犯罪類型であり、現在では、平時に発生した重大な人権侵害にも適用され得るものとしてローマ規程に定められている。さらに、ナチス・ドイツによるホロコーストではドイツ国民も数多く犠牲になったことを背景として、自国民に対する行為をも処罰できるように規定されたことも特徴の1つとして挙げられる。
本罪の成立要件のうち、特に重要なのは、被疑者・被告人の行為が、「文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的なものの一部として」行われなければならない点である。ここでいう「攻撃」は、「国若しくは組織の政策」に従って行われるものと定義されており、個々の殺人や拷問などの背後に、政府や軍などの方針が存在していなければならない。このように、人道に対する犯罪は、国家や組織による文民(民間人)に対する多重的な人権侵害行為を念頭においた犯罪であって、散発的に発生した人権侵害は含まれないことに注意を要する。それでもなお、本罪は、ジェノサイド罪に比べて主観的要件のハードルがさほど高くないことや、条文に列挙された行為類型が比較的多いこと(全11類型)などの事情から、ICCが扱うほぼすべての事件に登場してきた。
(3)戦争犯罪(ローマ規程8条)
戦争犯罪とは、武力紛争に関するルールを定めた国際人道法(武力紛争法)の重大な違反に刑事罰を科すものである。ローマ規程には、文民に対する攻撃や拷問、捕虜の虐待、学校や病院、宗教施設への攻撃、人質を取ること、性暴力、文化財の破壊など、多種多様な「戦争中のルール違反」が列挙されている。これらは、捕虜や文民といった戦争の犠牲者の保護に関する法規範である「ジュネーヴ法」と、戦闘の手段・方法の規制に関する法規範である「ハーグ法」の2種類に大別することができる。ローマ規程でも、前者は8条2項(a)および(c)に、後者は同(b)および(e)にそれぞれ規定されている。
加えて、国際法上、武力紛争には、国際的武力紛争(国家間戦争など)と非国際的武力紛争(内戦や非国家主体との国境を越えた紛争など)の2つのカテゴリがあり、伝統的に異なる法体系が形成されてきた(これを「ツーボックス・アプローチ」という)。ローマ規程においても、前者は8条2項(a)および(b)に、後者は同(c)および(e)にそれぞれ処罰対象となる行為が列挙されている。両者には重複する類型が多くみられるものの、国際的武力紛争に関連する戦争犯罪と非国際的武力紛争に関連するそれとでは適用される法規が異なることで、処罰範囲に少なからず差が生じているため(前者のほうが処罰範囲が広い)、ICCではしばしば武力紛争の性質が大きな争点となる。
このように、本罪は、成立要件として武力紛争との関連が求められる点で、そのような限定がなく、平時に行われた行為にも適用可能なジェノサイド罪や人道に対する犯罪に比べて適用場面が限られているようにもみえる。しかし、このことは、戦争犯罪の適用事例が少ないことを意味しない。本罪はむしろ、その行為類型の多さから(計50種類以上)、人道に対する犯罪とならんで、ICCにおけるほぼすべての事件において適用が争われてきたものである。
(4)侵略犯罪(ローマ規程8条の2)
侵略犯罪とは、他国に対して侵略戦争を仕掛けた国家の指導者らを処罰する犯罪類型であり、その原型は、ニュルンベルク裁判・東京裁判で適用された「平和に対する罪」である。侵略犯罪については、1998年のローマ規程採択時には犯罪の定義と管轄権行使の条件(後述)についての議論がまとまらず、ペンディングとなっていた。その後、長期間の準備作業を経て、2010年6月10日、ウガンダの首都・カンパラで開催された規程再検討会議において、本罪をローマ規程に追加するための決議(いわゆるカンパラ合意)が成立し、ついに侵略犯罪に関する新規定が創設されることとなった。そして、そこからさらに7年半の時を経て、2018年1月1日、ICCによる訴追・処罰が実際に可能となった(ただし、後述のとおり、その適用場面はきわめて限定的である)。
新規定によれば、侵略犯罪とは、「国際連合憲章の明白な違反を構成する侵略行為の、計画、準備、開始又は実行をいう」とされている。このように、本罪は、戦争中の違反行為を処罰対象とする戦争犯罪とは異なり、戦争をすることそれ自体を処罰するものである。ただし、その主体(処罰対象となる人)は、「国の政治的又は軍事的行動を実効的に支配又は指揮する者」に限定されており、侵略戦争の前線で戦う兵士や下士官、将校などは除外されている。これは、他の3つの中核犯罪にはみられない特徴である。
3.ICCの管轄権の仕組み
ICCには、国際社会の刑事裁判所として、世界各地で発生する中核犯罪のすべてを訴追・処罰する権限(管轄権)が与えられているわけではなく、実際には、特にローマ規程の非締約国との関係で、一定の制約が課されている。
ICCの手続は、「事態」と「事件」の2層構造をとっている。「事態」とは、中核犯罪が行われたことが疑われる、一定の地理的・時間的な枠のことである(例:ウクライナにおける事態)。そして、その中には、個々の被疑者・被告人に関する「事件」が含まれている(例:プーチン大統領らに関する事件)、という構図である。ICCはこれまでに17の事態について正式捜査を実施し、30件以上の事件を扱ってきた*2。
ICCがある事態について捜査を進め、特定の事件について個人を訴追・処罰するには、管轄権行使の契機となるものが必要である。具体的には、(a)締約国による事態の付託(締約国付託)、(b)国連安保理による事態の付託(安保理付託)、(c)検察官の職権(自己発意)による捜査開始の3つの「トリガー」(引き金)のいずれかが必要となる(いわゆるトリガー・メカニズム。ローマ規程13条)。たとえば、ウクライナ事態は、2014年のクリミア侵攻後に(c)検察官の職権に基づいて(捜査に先立つ)予備的検討が開始されたのち、2022年の全面侵攻後には、日本を含む計43カ国によって(a)締約国付託がなされ、正式に捜査がスタートしたものである。
ここで注目すべきは、(a)締約国付託・(c)検察官の職権による捜査開始の場合と、(b)安保理付託の場合とでは、管轄権行使に必要な前提条件が異なる点である。すなわち、(a)・(c)の場合には、犯罪発生国または被疑者国籍国のいずれかがローマ規程の締約国でなくてはならないのに対し、(b)の場合には、犯罪発生国・被疑者国籍国が締約国であるか否かを問わないとされているのである(ローマ規程12条2項)。つまり、安保理決議によって事態付託がなされた場合には、非締約国の国内で非締約国の国民によって行われた中核犯罪に対してもICCは管轄権を行使し得るのである(このような例として、スーダン・ダルフール地方の事態とリビアの事態がある)。ただし、これには安保理常任理事国の拒否権という限界がある。
一方で、(a)・(c)の場合であっても、犯罪発生国または被疑者国籍国のいずれか一方が締約国であれば足りるため、安保理決議がなくとも非締約国の国民に管轄権を行使し得る場合がある。その1例として、(c)のトリガーを契機として2020年に正式捜査が開始されたアフガニスタン(締約国)の事態が挙げられる。そこでは、(2021年のタリバン復権前の)同国軍やタリバン構成員による人道に対する犯罪・戦争犯罪のほか、非締約国である米国の軍人やCIA職員による戦争犯罪についても捜査が開始され、第一次トランプ政権下でICC主任検察官らに制裁が発動されることにもつながった。2015年に同じく(c)のトリガーが引かれたパレスチナ(締約国)の事態において、今般、非締約国たるイスラエルの首相らに逮捕状を発付することができたのも、同じ理由による。
唯一の例外は侵略犯罪であり、同罪については、カンパラ合意を受諾した締約国どうしの間で起きた侵略行為にしか適用し得ない仕組みとなっていることから(ローマ規程15条の2)、今次のウクライナ侵攻のような非締約国による行為には適用できないという問題が現実のものとなった。これを受けて、現在、再度の規程改正に向けた作業が進められているほか、それに先行する形で、欧州評議会主導のもと、ウクライナに対する侵略犯罪に特化した特別法廷の設立を目指す動きがみられ、早ければ2026年中にも実現する見通しであるともいわれている。
4.むすびにかえて──いま日本にできること・すべきこと
ICCをとりまく現下の国際情勢において、日本がICCとの連携を強化し、ひいては中核犯罪に対峙するICC体制をより強固なものとするには、いったい何をすればよいのだろうか。本稿を締めくくるにあたり、いま日本にできること・すべきことを5つほど挙げてみたい。
第一に、ローマ規程は、1998年の採択以来、数度にわたる改正により、戦争犯罪に新たな行為類型がいくつか追加されたほか、上述のとおり侵略犯罪に関する規定が新設されているが、日本はそのいずれをも受諾しておらず、日本に関しては、1998年当時の──いわば旧版の──ローマ規程がいまだ効力を有する状況にある。ローマ規程の「バージョン」が締約国によって異なるという「法の断片化」と、それによって生じる適用関係の複雑化を解消するという消極的理由のみならず、ローマ規程の発展に寄与するという積極的理由からも、改正規定をすみやかに受諾することが期待される。
第二に、ローマ規程以外の中核犯罪関連条約の批准である。日本は、戦争犯罪のベースとなっているジュネーヴ諸条約(1949年)および同第一・第二追加議定書(1977年)にはすでに加入しているものの、ジェノサイド条約(1948年)、戦争犯罪時効不適用条約(1968年)、中核犯罪を含む国際犯罪の捜査・訴追に向けた国際協力に関するリュブリャナ=ハーグ条約(2023年)を批准していない。さらには、近い将来、人道に対する犯罪に関する新条約が採択される可能性が十分にある。日本もこれらを批准し、諸外国との協力体制を強化することが望ましいが、そのためには、次に述べる国内法の整備が不可欠である。
第三に、現在の日本の法体系には中核犯罪を中核犯罪として処罰するための規定がほとんど存在しないという問題を克服する必要がある。その背景には、ローマ規程では、ジェノサイド条約などとは異なり、中核犯罪の国内法化(処罰規定の新設)が義務づけられていないことから、2007年のICC加盟時に政府が「既存の刑法等で対応可能」として国内法化を見送ったという事情がある。
ところが、近時、赤根智子所長を筆頭に、中核犯罪の国内法化を求める声が高まりをみせている。その論拠として、既存の刑法の殺人罪等には、「文脈的要件」と呼ばれる中核犯罪固有の要素──たとえば、上述のジェノサイド罪の「破壊する意図」、人道に対する犯罪の「文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的なものの一部として」という要件、戦争犯罪の武力紛争との関連要件など──が反映されていないことから、適切な捜査・訴追の実施に支障をきたす可能性があることがたびたび指摘されている。さらには、中核犯罪の処罰規定に付随するものとして、国外犯処罰規定が未整備であるがゆえに、海外の紛争地域で中核犯罪を行った外国人被疑者が──旅行者として、あるいは難民申請者として──日本国内に滞在中であることが判明したとしても、中核犯罪の疑いで逮捕することもままならず、結局、外国の当局やICC任せになってしまいかねないという問題もある。上述の「補完性の原則」の観点からも、また、2007年当時と比べて日本とICCをとりまく情勢に大きな変化が生じていることからも、立法政策の見直しが急務であるといえる*3。
第四に、ICC職員に関する特権免除協定(APIC)を締結する必要がある。現在、加盟国が特に少ないという問題を抱えているアジア地域における広報拠点として、ICCアジア事務所を日本に設置しようという機運がICCの内外で高まりつつあるが、そのためにはまず、ICCとの間で特権免除協定を締結し、日本に派遣されるICC職員に対して外交官に準ずる特権免除を付与する制度を構築することが大前提となる(なお、現時点で韓国とモンゴルを含む80の締約国が協定を締結済みである)。
第五に、ICCの実務で通用し得る人材の育成である。ここには、正規の職員を目指す者だけでなく、インターンや客員専門家(Visiting Professional)も含まれる。特に、ICCでの勤務を目指す前段階として、留学の支援がきわめて重要である。現在、大幅な円安が進む中、大学院生を含む学生の海外渡航が日に日に難しくなっており、日本政府も奨学金等の支援体制の整備を進めてはいるが、そうした一般的なサポートだけでは決して十分とはいいがたい状況である。そこで、今般創設され、三田キャンパスにその本部が置かれることになったICCアジア太平洋学術ネットワークに名を連ねる各大学に所属する学生や研究者の海外渡航を支援する仕組みを──慶應義塾の先導のもと──民間でつくるのも一案ではないだろうか。
ICC体制の強化に向けて、いま日本ができること・すべきことはほかにも無数にあろうが、そのうち何か1つでも行動に移すことが各人に強く求められている。
〈註〉
*1 2024年の拠出額は約37億円、分担率にして約15%であった。
*2 これまでにICCが手がけた事態・事件については、赤根智子『戦争犯罪と闘う──国際刑事裁判所は屈しない』(文春新書、2025年)97頁の一覧と117頁以下のコラムを参照。
*3 第2・第3の点について詳しくは、フィリップ・オステン=久保田隆「中核犯罪に関する日本の国内法整備の現状と課題──国際刑事裁判所(ICC)体制の主役は国内司法」『自由と正義』2026年1月号を参照。なお、本号はICCの特集号である。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。