執筆者プロフィール

中野 泰志(なかの やすし)
経済学部 教授専門分野/知覚心理学・障害児者心理学

中野 泰志(なかの やすし)
経済学部 教授専門分野/知覚心理学・障害児者心理学
2018/12/05
1.はじめに:「心のバリア」は「心」の中ではなく「社会」に現れる
「心のバリア」という言葉を聞くと、多くの人が、私たち一人ひとりの「心」の中にある、障害のある人達に対する「偏見」や「差別」や「誤解」を思い浮かべるのではないだろうか。また、障害のある人は「かわいそう」なので、守ってあげなければならないと考えることを「心のバリア」だと考える人もいるかもしれない。確かに、障害のある人に差別や偏見をもったり、同情したり、自分のほうが優れていると考えたりすることは「心のバリア」のひとつである。そして、これらの「心のバリア」をなくすためには、一人ひとりが障害のある人の困難を正しく理解し、「優しい気持ち」で、自分のできることを実行することは大切である。しかし、「心のバリア」を、個々人の「心」の中の理解や優しさの不足に限定して考えると、問題の本質を見失ってしまう。障害のある人達が様々なバリア(障壁)に遭遇せざるを得ないという問題の根源は、障害のある人達のことを考慮せずに構築された「社会のあり方」なのである。障害のある人達も社会の一員であることを認めなかったり、気づかなかったり、気づいていても行動を起こさなかったりしたことが「心のバリア」の源泉であり、個々人の「心」の中だけでなく、「社会」のあちこちに様々なバリアとして現れているのである。以下、「ノーマライゼーション」の理念と関連させながら、「心のバリアフリー」をどう捉える必要があるかを述べる。
2.ノーマライゼーションとは?
ノーマライゼーション(normalization)は、デンマークの社会省で知的障害のある人達の福祉行政を推進し、「ノーマライゼーションの父」と呼ばれているニルス・エリク・バンク–ミケルセン(Neils Erik Bank-Mikkelsen)氏が提唱した概念である。
1950年当時、デンマークの知的障害のある人達は、都市から離れた閉鎖的な施設に収容され、大部屋で集団生活をさせられ、持ち物や行動等も制限され、優生手術を受けさせられるという生活を余儀なくされていた。バンク–ミケルセンは、この実態に心を痛め、知的障害のある人達の「親の会」の活動に共鳴して、彼らのスローガンが国の政策になるように尽力した。そして、ノーマライゼーションという言葉が世界で初めて用いられた法律(1959年法)を誕生させた。
バンク–ミケルセンは、ノーマライゼーションの原理を「その目標は、知的障害者が可能な限りノーマルに生活できるようにすることだ」と述べている。バンク–ミケルセンと親交のあった花村春樹は、彼のノーマライゼーションの思想の基本を、「人々に自由、平等、博愛、連携を呼び掛けるもの」とし、その目的を『「ノーマリゼーションの父」N・E・バンク–ミケルセン──その生涯と思想』で以下のように紹介している。
「障害のある人ひとりひとりの人権を認め、取り巻いている環境条件を変えることによって、生活状況を、障害のない人の生活と可能なかぎり同じにして、『共に生きる社会』を実現しようとするもの」
障害のある人達が直面している課題を「人権」の問題と位置付け、「環境」を変えるという方法で、障害の有無や重さにかかわらず、誰もが「ノーマル」に生きることが出来る「共生社会」を実現するという考え方は、現代の福祉思想の基礎となった。
バンク–ミケルセンが提唱したノーマライゼーションの原理を体系化し、発展させたのは、1969年に『ノーマライゼーションの原理』を著したスウェーデンのベンクト・ニィリエ(Bengt Nirje)であった。ニィリエは、ノーマライゼーションの原理を以下のように説明している。
「ノーマライゼーションの原理は、知的障害やその他の障害をもつ全ての人が、彼らがいる地域社会や文化の中でごく普通の生活環境や生活方法にできる限り近い、もしくは全く同じ生活形態や毎日の生活状況を得られるように、権利を行使するということを意味している」
ノーマライゼーションの思想が国際的に公式に用いられるようになったのは、1971年の「国連の知的障害者の権利宣言」で、1975年の「国連障害者権利宣言」でも使われ、世界に広がっていった。
3.ノーマライゼーションの理念の広がり
ノーマライゼーションの理念は、知的障害のある人の人権問題からスタートしたが、知的障害だけでなく、すべての障害のある人や高齢者を含めた社会福祉の基本的な理念と考えられるようになった。そして、1981年の国際障害者年(テーマは「完全参加と平等」)以降の国際的な障害者の権利保障の歩みに大きな影響を及ぼした。また、2006年12月13日に国連総会において採択され、2008年5月3日に発効した「障害者の権利に関する条約(通称:障害者権利条約)」にも影響を及ぼしたと言われている。日本障害フォーラム(JDF)政策委員長の森祐司は、JDF全国フォーラム「障害者権利条約の批准と完全実施〜国内法制の課題と取り組み〜」(2013年)の基調講演で、ノーマライゼーションの理念が「障害者権利条約」策定に果たした役割を以下のように述べている。
「国際障害者年のなかで、『障害者は治療や保護の客体ではなく、尊厳をもって自律的に人生を築いていく人権主体であり、障害者の平等な社会参加を妨げるバリアーを除去すべきである。』という認識が、国際社会へ広くゆきわたり、わが国においても、『ノーマライゼーション』の理念が、名実ともに日常生活の中に根ざす兆しが見えはじめるとともに、実現化も進んだ。このような状況のなかで、障害者運動が権利運動として活性化し、とりわけ90年代以降は、障害者団体相互における連携が急速に進み、障害者自身が、障害者団体活動を通じ、国際的に連帯し、国際政治の舞台において一層大きな影響力を持つようになった。国際障害者年からはじまった『障害者主体の理念』と『ノーマライゼーション』の考え方の進展は、全世界的規模での集大成が望まれる時期の到来を象徴すべく、まさに国連・障害者の10年の中から、『障害者権利条約』策定の気運が生まれてきたといえる」。
森も指摘しているように、ノーマライゼーションの理念は、近年の障害のある人達の人権に関するムーブメントの根幹をなす重要な思想だったと言える。
4.バリアフリーとユニバーサルデザイン
障害のある人達が、ノーマルな生活ができるようにするためには、障害のない人達と同じように、普通の場所にある普通の家に住み、普通の学校や職場に通い、勉強や仕事が終わったら、様々な余暇活動に参加できるようにする必要がある。しかし、障害のある人達が、普通の生活をしようとすると、様々な「バリア」に遭遇することになる。例えば、車いすの人が建物や交通機関等を利用しようとすると、階段や段差等の「物理的なバリア」が行く手を阻む。聴覚に障害のある人が演劇や映画等で余暇を楽しもうとすると、字幕や手話通訳等が用意されていないという「文化・情報面のバリア」に遭遇する。視覚に障害のある人が大学入試や資格試験等を受験しようとすると、受験を拒否されるという「制度上のバリア」が立ちはだかる。そして、多くの障害のある人達が社会参加をすると、様々な場面で、避けられたり、差別されたり、偏見を持たれたり、「かわいそう」「気の毒」と同情されたり、下に見られたりという「意識上のバリア」に遭遇する。ノーマライゼーションの理念を実現するためには、これらの「バリア」をなくしていくこと、つまり、「バリアフリー」が重要なのである。
バリアフリーに関する取り組みは、障害のある人達が建物へアクセスできるようにする物理的環境のバリアフリーからスタートした。1968年にアメリカで、建物へのアクセスを求めた最初の連邦法である「建築障壁法」が制定されたことがバリアフリーに関する最初の法律であると言われている。1972年には国連で「障害のある人の社会参加を阻害する物理的・社会的な障壁を除去するための行動が必要である」という提言がまとめられ、1974年には、国連の障害者生活環境専門家会議が「バリアフリーデザイン」(建築上障壁のない設計の報告書)を取りまとめた。
バリアフリーは、障害のある人達にとっての「バリア」をなくしていこうという取り組みである。しかし、ノーマライゼーションの理念から考えると、建物等は、障害のある人達も利用することを最初から考えて設計すべきである。このような考え方を「ユニバーサルデザイン(UD)」という言葉を使って最初に提唱したのがアメリカの建築家ロナルド・メイス(Ronald Mace)であった。メイスと親交があり、2000年にロン・メイス21世紀デザイン賞を受賞した川内美彦は、ユニバーサルデザインを「すべての人々に対し、その年齢や能力の違いにかかわらず、(大きな)改造をすることなく、また特殊なものでもなく、可能な限り最大限に使いやすい製品や環境のデザイン」と紹介している。
5.心のバリアフリーの概念の変遷
「心のバリアフリー」という言葉は、我が国で使われるようになった日本独自の概念である。定義や提唱者は明らかではないが、考え方の萌芽は、文部科学省が1971年の学習指導要領で、障害のある児童生徒との「交流教育」を紹介した際、交流を推進するためには、障害に対する理解が重要であることを提唱したことに見られる。また、バリアフリーと「心」という言葉を最初に結びつけたのは、国土交通省が1994年に施行した「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(通称:ハートビル法)だと考えられる。この法律では、「高齢者や身体障害者らに利用しやすい建築物」をハートフルなビルディングと表現した。「心のバリア」という用語は、総理府が発表した1995年度版の「障害者白書」の中で紹介された「意識上のバリア」から派生したと考えられる。
「心のバリアフリー」は、定義が明確にされないまま利用されるようになった概念であったため、その後も、様々な理由・文脈で使われるようになった。例えば、障害のある人達が、自分達のために設置されている駐車スペースや多機能トイレ等を利用できないという社会問題が発生した際には、障害のない人達のマナーを向上させることを「心のバリアフリー」と呼ぶようになった。また、国土交通省が2006年に施行した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」では、ハード面のバリアフリーと共に、「心のバリアフリー」の重要性が指摘されるようになり、接遇や情報保障も「心のバリアフリー」の内容に含まれるようになった。
6.新しい「心のバリアフリー」の概念の登場
様々な文脈や意味で利用されてきた「心のバリアフリー」であるが、2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて日本政府が発表した「ユニバーサルデザイン(UD)2020行動計画」(ユニバーサルデザイン 2020 行動計画)で、政府による統一的な概念規定がなされることになった。UD2020行動計画では、我々の目指す社会を「障害の有無にかかわらず、女性も男性も、高齢者も若者も、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会」としている。そして、この共生社会を実現するために「心のバリアフリー」の推進が必要だと位置づけ、その内容として、以下の3点のポイントを挙げている。
(1)障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解すること
(2)障害のある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底すること
(3)自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと
UD2020行動計画で規定された新しい「心のバリアフリー」の概念がこれまでと最も異なる点は、「障害の社会モデル」の理解を重視している点である。従来の考え方、つまり、「障害の個人(医学)モデル」では、障害の原因を、個人の心身の機能が低いことに帰属し、障害を軽減するためには、その人が教育やリハビリテーションを受けてできることを増やす努力をしたり、企業や個人等が障害者を支援する必要があると考える。この「障害の個人モデル」に基づいて「心のバリアフリー」を考えると、絶えず努力し続けなければならない「かわいそうな」障害者を理解し、障害のない人達や企業等が、彼らに優しく接したり、助けてあげることが求められることになる。一方、「障害の社会モデル」では、障害の原因を、障害のある人達も社会の一員であることを考慮せずに作られた社会の構築のされ方や障害のある人を排除し続けている社会のあり方に帰属し、障害をなくしていくためには、社会のあり方を変える必要があると考える。「障害の社会モデル」に基づいて「心のバリアフリー」を考えると、障害のある人達を排除してきた社会の構築され方やあり方に気づき、自らも社会の一員として、そのあり方を変えるために具体的な行動(アクション)を起こすことが求められることになる。
例えば、従来の個人モデルに基づく「心のバリアフリー」では、信号機の前で躊躇している視覚障害の人や店舗の前で困っている車いすの人に優しく声をかけ、手伝いをすることが重視される。社会モデルに基づく「心のバリアフリー」でも、同じような行動をとることは大切だと考えるが、その場面だけで終わらせず、社会の中にある、障害のある人達の活動を制限したり、参加を制約している様々なバリアに気づき、その原因や解決策を考え、具体的な行動を起こすことが重視される。つまり、社会モデルに基づく「心のバリアフリー」では、社会の様々な場所や場面にある「バリア」にセンシティブになり、「バリア」を生じさせてしまった社会のあり方を問い、共生社会が構築できるまで、具体的な行動を起こし続けていくことが大切なのである。もちろん、起こすべき具体的な行動は、それぞれの立場や役割に応じて、異なると考えられる。例えば、バンク–ミケルセンのように行政に携わる立場であれば法整備を、経営者であれば店舗の改築・改造を、教員であれば理念の普及・啓発を行うことが可能であろう。また、特別な立場や役割がなくても、音響式信号機を設置するように警察庁に働きかけたり、スロープの設置を店舗に呼びかけたり、SNSで情報発信をしたりすることが可能だと考えられる。
7.おわりに
ノーマライゼーションが目指す共生社会を実現するためには、社会の成員がノーマライゼーションの理念を共有し、社会のあり方を変革するために不断の努力をする必要がある。障害の社会モデルに基づく「心のバリアフリー」は、ノーマライゼーションの思想を理解し、今の社会の構築のされ方・あり方の問題点に気づき、障害の有無に限らず、すべての人が協力して、それぞれの立場・役割に基づいて、共生社会を実現するために具体的な行動を起こし続けることだと言える。
慶應義塾は、2018年にワーク・ライフ・バランス、バリアフリー、ダイバーシティに関する事業推進を通じて、我が国における協生社会の形成を先導するための組織として「慶應義塾協生環境推進室」を設置した。この組織が、塾内だけでなく、すべての大学、そして世界のノーマライゼーションを先導する役割を果たすことを期待する。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。