慶應義塾

【特集:裁判員制度10年】心理学から見た裁判員制度

執筆者プロフィール

  • 伊東 裕司(いとう ゆうじ)

    文学部 心理学専攻教授

    伊東 裕司(いとう ゆうじ)

    文学部 心理学専攻教授

2019/10/05

裁判員裁判が始まってから10年が経過した。私は、人間の記憶や思考について研究を行っている認知心理学の研究者であるが、裁判員裁判に関する法律ができる以前から一般市民が裁判に参加して行う思考や判断について関心を持ち、認知心理学的な観点から実証的な研究を行ってきた。本稿では、以下の2つの問題について、裁判員制度をよりよいものにしていくために心理学から何が言えるのかについて論じたい。

第1の問題は、裁判員の判断は感情によって不適切に影響されることはないのか、という問題である。人間は感情や気分に影響されやすい生き物であり、裁判においては強い感情を伴うやりとりがなされることが多い。感情に駆られた裁判員がそのために不合理な判断をしてしまうということは、あってはならないであろう。

第2の問題は、認知心理学的研究で明らかになった、人間の考え方の癖に関係する。人間は何らかの仮説を持った場合、仮説を支持するような証拠を求め、仮説に反するような証拠は見ないようにしたり無視したりする傾向(確証バイアスという)があることが知られている。裁判員が判断を行う場合にこのようなことが起きることはないのか、心理学的な検討の結果から考えたい。最後にこれらの問題と関連させて、裁判員制度をよりよいものにするために、心理学的研究ができることについて考えたい。

感情と裁判員の判断

「怒りの感情に任せて、友人にひどいことを言ってしまった。怒りが静まった今考えると、自分の言動は不適切だったと思われ、そのことをとても後悔している。」日常生活の中でこのような状況がありうることは容易に想像できるであろう。同様のことが裁判員の判断においても起きうるのであろうか。「被告人への怒りの感情によって、被告人に過度に重い刑罰を科してしまった。怒りが収まった今では、判断は不適切であったと思い、後悔している。」このようなことが起こったとすれば、被告人にとっても裁判員自身にとっても不幸なことである。

裁判員制度の目的の1つが、市民の感覚を司法に反映させることであるなら、裁判員の感情がある程度判決に反映されたとしても、あながち不適切とは言えないのではないか。このような意見をしばしば聞くこともある。しかし、量刑判断に関してであればこの考え方にも一理あると思われるが、有罪無罪の判断にはまったく当てはまらないと言ってよいであろう。犯人に対する怒りがいかに強くても、被告人が犯人であるかどうかにはまったく関係がない。

私たちの研究グループでは、このような問題に着目し、裁判員の感情を掻き立てる要因の1つとして、被害者の意見陳述を取り上げ、裁判員の有罪無罪判断への影響について実験的に検討を行ってきた*1。被害者やその遺族は、犯罪によっていかに甚大な被害を被ったかなどについて、法廷で意見を述べることが認められている。この、被害者による意見陳述は、犯罪や犯人に対する被害者の感情の吐露の場となり、聞いているものの感情を揺さぶる場合がある。被害の大きさや被害者の被害感情の強さは、被告人が犯人であるかどうかとは関係ないが、裁判員が被害者の意見陳述に触れて怒りなどの感情を掻き立てられ、被告人が犯人であると考えてしまうことがありうるかもしれない。

この可能性を実証的に検討するために、私たちのグループでは模擬裁判員に裁判の概要を示し、被告人の有罪無罪を判断してもらう実験を行った。用いた裁判概要は、病気で仕事もなく生活ができず刑務所に入ることを望んだ被告人により、見ず知らずの若い女性が刺殺されたとされる事件のものであった。提示された証拠に決定的なものはなく、証拠からは被告人が犯人であるともないとも断定できない。この裁判概要を、何の落ち度もない被害者が理不尽に希望に満ちた未来を奪われたことに対する悲しみや怒りを表明し、被告人を厳罰に処すことを願う、被害者遺族による意見陳述とともに示し、模擬裁判員に有罪無罪の判断を行うよう求めた。その結果、有罪判断を下した者の割合は、意見陳述に触れずに判断した者に比べ有意に高かった。また、意見陳述に触れた場合、模擬裁判員は怒り、嫌悪、恐れ、不安などの感情を覚えることが多く、これらの感情を抱いた者ほど有罪判断をする傾向が強いことが示された。

この研究結果は、感情を掻き立てるような法廷でのやりとりが裁判員を感情的にして、その結果本来無関係であるはずの有罪無罪の判断に影響が及ぶことを示している。裁判員も感情的な判断は避けるべきであることを自覚していて、検察官や弁護士が意図して裁判員の感情を煽るような言動をとる場合には警戒心を抱くこともあるようである。しかし、感情を抑えることは一般に困難である場合が多く、裁判においては不必要に感情を煽るような情報は示さないよう工夫する必要があると考えられる。

仮説を持つことの影響

裁判員も裁判官も、あらかじめ特定の仮説を持つことなく、法廷で提示される証拠を評価することが求められている。そして、法廷ですべての証拠が提示され証拠調べが終了したのちに、有罪無罪や量刑の判断をすることが求められている。しかし、職業裁判官は長年起訴された事件のうち99.8%が有罪となる環境で仕事をしており、「被告人は有罪である」という仮説を持たずに裁判に臨むことは困難であるかもしれない。これに対し裁判員は、ほぼすべての刑事裁判で有罪判決が出るような環境に身を置いているわけではなく、裁判員として裁判に参加する以上、公平な判断をしたいと強く思っていると考えられる。

では、裁判員は尚早に、被告人は有罪、あるいは無罪といった仮説を持つことはなく、したがって確証バイアスに捉われることも考えにくい、ということができるであろうか。実際には、右で述べたような有罪判決のみに接しているという環境だけが有罪無罪に関する仮説をもたらすわけではなく、マスコミの報道、特定の集団やある種の人物に対する偏見など、裁判員が仮説を持つ原因になる事柄は多数存在する。私たちの研究グループでは、中間評議における他の裁判員の意見が、裁判員に被告人の有罪無罪についての仮説を持たせ、それが証拠の評価や有罪無罪判断に影響を与えることがないか、実験的に確かめてみた*2。

中間評議というのは、何日かにわたって行われる法廷での審理の途中で、それまでの証拠や論点を整理する、その時点での意見交換を行うなどのために裁判員と裁判官が行う話し合いを指す。ここで他の裁判員や裁判官の意見に触れることが、裁判員に仮説を持たせ、証拠の評価に影響を与え、さらには有罪無罪の判断に影響を与える可能性が考えられる。私たちの実験では、若い男が路上で老女のバッグをひったくり、その際老女に怪我をさせた事件の裁判概要を示した。被告人は、犯人が商店街に逃げ込み追跡者が犯人を見失った際に近くを通りかかって間違えられた、自分は犯人ではない、と主張している。証拠に決定的なものはなく、証拠から有罪無罪を判断することは困難な事案である。いくつかの証拠を示した段階で、中間評議で議論されたこととして、それまでに出てきた特定の証拠をめぐる他の裁判員の意見を、以下の4つの条件に従って示した。

(一)両意見提示条件:被告人が犯人であるとする意見、犯人ではないとする意見の両方を提示、(二)有罪意見条件:被告人が犯人であるとする意見を提示、(三)無罪意見条件:被告人は犯人ではないとする意見を提示、(四)中間評議なし条件:いずれの意見も提示しない。中間評議の意見を提示した時点で、被告人が犯人である可能性を尋ねたところ、有罪意見を提示すると犯人である可能性を高く見積もり、無罪意見を提示すると低く見積もることが示された。また、この時点での被告人が犯人である可能性の見積もりが、のちに示された証拠の評価を左右し、犯人の可能性を高く評価した者ほど有罪よりの証拠を高く評価し無罪よりの証拠を低く評価する傾向があり、さらに最終的に有罪の判断を下す傾向が見られた。

この実験の結果は、審理の途中で他の裁判員の意見に触れることが、早い段階で裁判員に仮説を持つことを促し、それが証拠の評価、取捨選択に偏りを持たせ、有罪無罪の判断にも影響を与えることを示唆しており、裁判員も確証バイアスに捉われる可能性があることを示している。

よりよい裁判員制度に向けて

以上紹介したような研究を踏まえて、裁判員制度をよりよいものにするために心理学からどのような提言が可能であるかについて考えよう。第1の、裁判の場で提示された感情を掻き立てるような情報が裁判員の有罪無罪の判断に影響を与えてしまう、という問題については、まず考えられるのは、人の感情を掻き立てるような情報の提示は必要最小限にとどめるということであろう。実際にこの考え方に沿って、例えば被害者の刺し傷の写真を証拠として示す場合に、カラー写真の代わりにモノクロ写真やイラストを見せるという試みもされている。このような対処には法学的な議論もあるようだが、心理学的な研究はこのような対処方法に合理的な意味があることを示しているといえよう。

本稿で取り上げた被害者(遺族)の意見陳述に関する研究結果は、手続き二分論と呼ばれる議論に関連する。刑事裁判では、被告人が有罪か無罪かを判断し、有罪とした場合には被告人をどのような刑に処すのかを決定する。現在の裁判員制度では、有罪無罪に関するものも量刑判断に関係するものも、裁判で取り上げるすべての証拠などの情報が法廷で提示され調べられたのちに、裁判員、裁判官は評議と呼ばれる話し合いを行い、有罪無罪と量刑を決める。裁判で示される証拠などの中には有罪が決定して量刑を決める際には用いてもよいが、有罪無罪を決める際には用いてはならないものがある。被害者の意見もこのような情報である。裁判員は、すでに触れてしまった、有罪無罪の判断には使えない情報を無視して有罪無罪の判断をすることができるのだろうか。先に紹介した私たちの研究結果は、裁判員が、有罪無罪を決めるための情報と量刑判断のみに用いることのできる情報を切り分けて用いることができず、有罪無罪判断が本来影響されてはならない情報の影響を受ける可能性が高いことを実証的に示した。

このような問題に対応するために、有罪無罪などを決定する手続きと量刑を決定する手続きを分離すべきであるとする、手続き二分論と呼ばれる議論がある。法廷で有罪無罪に関わる証拠のみを調べた段階で、裁判官、裁判員はまず有罪無罪の判断を行い、有罪となった場合にのみ、再び法廷を開き量刑のための証拠を調べて、量刑の決定に進むという形をとるべき、とするものである。裁判手続きの分離は多くの国の裁判の制度に取り入れられており、日本でも取り入れるべきであると論じる法律学者や裁判官などが存在する一方で、現在のやり方でも裁判員にしっかりと注意を促せば十分であり、裁判の流れを複雑にすべきではない、と論じるものもいる。

心理実験による実証的な研究の知見は、このような問題の法律的な議論に重要で役に立つ材料を提供することが可能であろう。先に紹介した研究では、被告人の有罪無罪とは関係のない被害者遺族の意見陳述が、模擬裁判員の有罪判断を増加させることを示した。また別の実験研究では、被害者遺族の意見は有罪無罪とは無関係であり、有罪無罪判断に用いないように、という注意が必ずしも効果を持たないことが示された。このような知見は、手続き二分に関する議論をする際に無視することのできない事実である。

第2の、中間評議を扱った研究も、中間評議のあり方に関する議論に役に立つ材料を提供しているといえるだろう。裁判員の判断に関する心理学的な実証研究は、「裁判員になったつもり」での判断を求めていて現実性に乏しい、などの批判もあるが、人間の判断の特性を反映したものである。しかし心理学からの声は、まだまだ裁判員制度をめぐる議論の中に届いていないように思われる。裁判員の判断に関する心理学的な研究がより現実の問題に役立てられるようになることを切に願っており、またそのための努力を続けていきたいと思っている。

〈注〉

*1 伊東裕司著『裁判員の判断の心理:心理学実験から迫る』(慶應義塾大学三田哲学会、2019)参照。本書では、本稿で論じられた問題の多くが取り上げられている。

*2 伊東裕司・徳永光・氏家宏海(未発表)。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。