執筆者プロフィール

井田 良(いだ まこと)
その他 : 中央大学法科大学院教授その他 : 名誉教授
井田 良(いだ まこと)
その他 : 中央大学法科大学院教授その他 : 名誉教授
2019/10/05
はじめに
法科大学院制度の創設(2004年)と裁判員制度の導入(2009年)とは、平成期の司法制度改革のもたらした最大の成果であった。それは、日本人が、外圧を契機とすることなく、自らのイニシアチブにより実現した内発的な改革という点で、歴史上、画期的な出来事であったといえよう。とはいえ、法科大学院を中核とする法曹養成制度の改革は、お世辞にも成功したとは評価できず、ひたすら迷走を続けている現状にある。裁判員制度の方は、10年間の運用によりひとまず軌道に乗ったとはいえようが、その「持続可能性」については必ずしも楽観視できない事情もある。
以下では、裁判員制度を取り上げて語ることとしたい。
この制度がわが国に完全に定着するためには、国民の理解と支援が不可欠である。もし国民の気持ちがこの制度から離れていくとしたら、いくら法律専門家が裁判員裁判の現状と問題点を検討し、運用改善のための提言を行うとしてもそれはむなしい。そこで、ここでは、一般の方々の裁判員制度に対する理解と支援を募りたいという気持ちから、この制度につき、ぜひとも知っておいていただきたい事柄を2つにしぼって述べることとしたい。この2つは、国民の理解を得るためにきわめて重要なことのように私には思われるのであるが、法律専門家たちも、どういうわけかそのことをあまり強調しない。私は、そこに注意が向けられないことに日ごろから不満を感じているのである。
「人を裁く」ということ
まず、第1の点からはじめよう。裁判員として裁判に関わることを、日々の生活とおよそ無縁なことへの従事としてイメージしている人がほとんどなのではないだろうか。私は、そのようなイメージは事実に合わないと考えている。たしかに、「刑事裁判」とか「人を裁く」というと、何か特別なことのように感じられるものの、一般の人たちが日常的に行っていることの延長線上に、裁判所の行う刑事裁判がある。裁判と呼ばれるものと同質的な行為は、実はわれわれ皆が日々実践していることなのであり、誰にとってもお馴染みのこととさえいえると思う。
親がいたずらをした子を叱って(たとえば、おもちゃを取り上げるといった)罰を科す。それは、いけない行いであるという否定的評価を伝達することを通じて、子どもに社会生活のルールを理解・会得させるためであろう。ルール違反に対して一定の罰を科すことにより、人が遵守すべき基本的ルールを身に付けさせるという仕組み(「ルール違反→罰」のメカニズム)がなければ、およそ社会の秩序は実現できず、社会はその存立の前提条件を欠くことになる。家庭教育や学校教育(教師による叱責から懲戒に至るまで)のさまざまな場面ばかりでなく、対友人関係や夫婦間の関係、仕事上の人間関係においても、「ルール違反→罰」のメカニズムがしっかりと組み込まれている。社会学者は、人が成長の中でその社会のルールを身に付けていく過程のことを「社会化」と呼ぶが、大人になって犯罪を行ってしまった人は、社会化の過程で基本的ルールを学びそこなった人といえよう。刑事裁判を通じて刑罰を科すことは、社会化という、ルール学習の社会的メカニズムを前提とし、これを補完するものとして理解することが可能である。
このように考えれば、子どもを叱り、友人をとがめ、夫婦の間で互いの間違った行動を指摘し合い、会社の部下に注意を与え、学校や会社において懲戒手続を行うことと、裁判所が窃盗や傷害、殺人の行為者に刑罰を科すこととは、その判断の形式・内容としては本質的に同質なのであり、「ルール違反→罰」の社会的メカニズムの中に、ともに連続的に位置づけられる。裁判所による裁判はその手続も厳格であるが、裁判所によって行われることも、実質的には、われわれ誰しもが行う日常的な行為の延長線上にあることなのである。
裁判員が行うこと
ここから、裁判員が行うことを求められる判断の中味についても理解が可能となろう。裁判員は、プロの裁判官とともに合議体としての裁判体を構成し、刑事裁判をともに担う。裁判員制度について規定する法律である「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(いわゆる「裁判員法」)を見ると、そこでは、裁判所の行う仕事の中で、「法令の解釈」と「事実の認定」と「法令の適用」という3つが区別され、そのうちの「法令の解釈」はもっぱらプロの裁判官が行うこととされ、これに対し、「事実の認定」及び「法令の適用」については裁判員も合議に加わって裁判官と一緒に行う仕事とされている(裁判員法6条1項1号・2号及び2項1号を参照)。それはいかにも難解に聞こえるが、実はさほど難しいことではなく、いわれてみれば当然のこととして理解していただけると思う。
刑事裁判もまた、「ルール違反→罰」の社会的メカニズムの中に位置づけられるとすれば、そこで前提となるのはルールの存在である。そのルールは、刑法という法律により定められている。刑法は社会的に看過できない特に悪質な行為のみに適用を限定した法律であるが、それがいかなる行為を選別して処罰の対象としており、これに対しどのような罰で臨んでいるかは、法律家の専門的知識に属する事柄であって、それを知ることは裁判員に要求されるものではない。「法令の解釈」は裁判官の専権事項とされるのである。たとえば、殺人罪に関する刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定する。この条文の読み方の技術的詳細は、専門家にまかせておけばよい。
裁判員に求められるのは、まず、この規定に当たる事実、つまり「人を殺した」という事実が本当に存在したかどうかを証拠(残された事件の痕跡)により確認することである。これを事実認定という。ルールを当てはめるためには、それが予定する事実が本当に存在しなければならない。部屋の中で野球のボールを投げることを禁止されていたにもかかわらず、ボールを投げて花瓶を割った子どもを叱るためには、その前提として、本当に部屋の中でボール投げが行われ、その花瓶がボールにより壊されたのでなければならない。もしボール投げの事実はなく、花瓶は飼い猫がこれを床に落として壊したのであったとすれば、その子を叱るわけにはいかない。叱ることの前提は、残された痕跡から推認することにより、正しく事実関係を明らかにすることである。このことは、われわれの日常的な生活経験に照らしても当然のこと(子どもでさえわきまえていること)であるといえよう。
裁判員に求められるのは、事実認定だけではない。刑法という法規の適用(当てはめ)もまた裁判員の役割である。右のボール投げのケースで、もし投げられたボールにより花瓶が落ちて壊れたのだとしても、部屋で一緒に遊んでいた友だちが急にボールを取って投げたために壊れたとすれば、わが子をただちに叱ってよいかどうかは問題であろう。「部屋でボール投げをしてはならない」というルールの存在が明らかにされたとしても、それを具体的ケースに当てはめるにあたっては、ルールの適用にまつわる問題が生じてくる。それをプロの裁判官と一緒に解決することもまた、裁判員の仕事である。
こうして、裁判員に求められる仕事とは、法律の専門家たる裁判官とともに、証拠に基づき事件の事実を明らかにした上で(=事実認定)、ルールとしての法をその事実に当てはめて、間違いなく法の予定する犯罪が行われたといえるかを明らかにすること(=法規の適用)なのである(さらに、ここでは言及できないが、どのような刑がふさわしいかを決めること〔量刑〕も裁判員の仕事に含まれる)。
「法令の解釈」はもっぱら裁判官にゆだねられ、裁判員は「事実の認定」及び「法令の適用」をその仕事の内容とするというのは、右のことを意味しているにすぎない。それは、一般の人の(たとえば、子どもを叱ったり、友人の振る舞いを非難するといった)日常的な経験に照らしても、ただちに理解できることであろう。裁判員に求められる仕事とは、日常生活と無縁なことでは決してなく、むしろそこにおいて日々実践していることの延長線上にあるということが分かるのではないだろうか。
裁判員が変えた日本の刑事裁判
第2の点に移りたい。ここで私がいいたいのは、日本の裁判が、裁判員の参加のおかげで国際水準の「裁判」になったということである。裁判員の参加によるこの変化は、わが国の刑事裁判の歴史においてまさに画期的なことであった。少し誇張していえば、かつての日本の裁判は裁判といえる代物ではなかったが、この10年間でようやく裁判といえるものとなったのである。このことは、どれほど強調しても強調し足りないほど、重要な意味をもつ。逆説のように聞こえるが、それだからこそ、裁判員制度に反対して、これを元に戻すべきだとする根強い反対者がいる。大きな改革が行われるとき、以前のやり方にノスタルジーをもつ守旧派の人々の存在はまさに付きものといえよう。
国際水準の「裁判」においては、公開の法廷で種々の証拠が取り調べられ、そこにおいて裁判官が有罪か無罪かの心証を形成すべきものである。日本国憲法には、「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」と規定されている(37条1項)。このように、公開裁判が保障されるのも、その場で証拠が吟味され、その場で裁判官の心証が形成されるからであり、その心証形成のプロセスを衆人環視の下に置いて皆で監督すべきだからこそである。ところが、裁判員裁判導入以前の日本の刑事手続は、必ずしもそうではなかった。法廷において、捜査段階で作られた書類の(検察官から裁判所への)受け渡しが行われ、裁判官が事件について有罪か無罪かの心証を得るのは法廷ではなく、裁判官の自室で捜査書類を読みながら、というものであった。
そこで、それは「調書裁判」とも呼ばれた。もし法廷が事件についての心証を形成する場ではなく、捜査書類の受け渡しをする場にすぎないとすれば、それを公開してみても無意味であろう。外国の法律家たちは、日本の刑事手続を見て、捜査の段階で作られた取調調書が決定的な意味をもち、裁判所はそれらの書類を読んで検察官の判断の追認をするだけの形骸化した機関になっており、むしろ検察官が白黒を決する裁判官になっている(そこから、日本人は、裁判所による裁判を受ける権利を奪われている)、と評価をすることもあった。
こうした手続をまさにドラスティックに変えたのが、裁判員の参加であった。裁判員制度の下では、裁判体の構成員(裁判官及び裁判員)が公開の法廷において一緒に取り調べた証拠により、まさにその場で有罪・無罪の心証を形成することとなった。裁判官の自室で、捜査書類を読んで心証を取るという「調書裁判」は克服されたのである。国際的な共通理解に基づく「裁判」の観念の基礎にあるのは、法廷における当事者(検察官と被告人・弁護人)のやり取りの中で事件の真実を明らかにしなければならないし、明らかにできる、という確信である。証人であれば、これを公開の法廷において尋問し、反対尋問のテストにもさらせば、それにより正しい事実認定ができる。これに対し、捜査段階で捜査官が、容疑者や証人を密室で一方的に取り調べた結果を記録した書面を、証拠として信頼することはできない。そのようなものは原則として証拠にならないとされる。そこにおいては、事件の真実は、事件直後の捜査官による証拠の収集と証言の書面化を通じてはじめて精密に明らかにできるとか、裁判官が自室で捜査書類をじっくり読んで考えるほうが事件の真実に近づける、という考え方は基本的に否定されていることに注意する必要がある。
取調べの可視化
裁判員裁判の導入は、宿痾(しゅくあ)ともいうべき、もう1つの日本の刑事手続の問題の解消にも大きく寄与した。すなわち、日本では、犯罪捜査の主たる目的が容疑者からの自白の取得におかれてきた。容疑者の取調べにあたり拷問やそれに準ずるような暴行・脅迫などが用いられてはならないことは当然だが、黙秘権の保障をないがしろにするようなプレッシャーをかけた厳しい追及方法がとられてもいけないはずである。ただ、取調べは密室で行われるため適正さが保たれているかどうかが明らかでなく、後に法廷において、自白の強要の有無をめぐり激しい争いが展開されることもよくあった。取調べの過程を外から監督し事後的にその適法性を審査することができるようにするため(=取調べ過程の可視性を高めるため)、録音・録画を行うことが提案されたが、なかなか実現に至らなかったのである。
この問題も、裁判員制度の導入により劇的な変化を迎えた。これまでのように、自白調書をめぐり、法廷において、取調室で無理な取り調べ、あるいは拷問またはそれに近い強制があった、いやなかった、ということで検察側と弁護側の間で激しく争われるという泥仕合を裁判員の前で展開するわけにはいかなくなったからである。そこで、裁判員裁判対象事件については容疑者の取調べの全過程が録音・録画されることになった。これもまた、裁判員裁判の導入がもたらした大きな革新の1つというべきであろう。
後戻りできない日本の刑事司法
日本の刑事裁判は「ガラパゴス化」しているといわれた。世界で稀に見る珍しい動物が住むガラパゴス島と同じように、世界に稀なる珍奇な「裁判」が行われているのが日本だというのである。しかし、裁判員の参加のおかげで、日本の刑事司法は、ようやくこうしたガラパゴス状態から脱することができたのである。
もちろん、なぜ、そのために国民にこれだけ大きな負担をかけねばならなかったのか、むしろ裁判所・検察庁・弁護士会(法曹三者)だけの努力により、調書裁判の克服は可能でなかったのかということは、あらためて問われて然るべきことである。ただ、法曹三者の間では複雑に利害が交錯していて一枚岩ではなかったし、コストのかかる根本的改革のためには、国民の司法参加により裁判への信頼を高めるという「錦の御旗」を掲げて社会全体から支援してもらうことがどうしても必要だった。国民の協力を得て、ガラパゴス島から脱出するためのノアの方舟が裁判員制度であったということもできるであろう。
裁判員制度への批判は、法律専門家の内部からも強く提起されている。いわく、「事件の真実は、かなりの時間が経過してからの法廷における当事者(検察官と被告人・弁護人)の応酬により明らかにできるものではなく、事件直後の捜査官による徹底した証拠の収集と関係者の証言の書面化を通じてはじめて解明できる」、「裁判官が法廷における当事者のやり取りや証人の証言から心証を得るより、捜査書類を自室でじっくりと読み込む方が事件の真実に近づくためにはベター」、「日本人は、公開の法廷よりも、取調べ段階の捜査官との対話における方がより正確な事実を述べるもの」等々。
しかし、今さら裁判官自室で行われる調書裁判のやり方に戻ることはできない。公開の法廷におけるやり取りの中で事件の真実を明らかにするよう努めることこそが公平な手続であるとするのが国際的な共通感覚なのである。男女の平等に関する普遍的な感覚に抗い、日本独自の文化を根拠として男女の固定的な役割分担を主張しても、もはや時代錯誤といわざるをえないであろう。裁判についても基本的には同じである。裁判員の参加によりはじめて可能となった、公判での当事者のやり取りを通じての心証形成を頼りにする普遍的な裁判のやり方を元にして、われわれの経験と工夫を積み重ねていくべきである。裁判員裁判により切り開かれたこの道は、もはや後戻りのできない道なのである。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。