慶應義塾

【特集:「移民社会」をどう捉えるか】移民社会フランスの新たな挑戦

執筆者プロフィール

  • 森 千香子(もり ちかこ)

    一橋大学大学院社会学研究科准教授

    森 千香子(もり ちかこ)

    一橋大学大学院社会学研究科准教授

2019/07/05

18世紀後半から出生率が低下したフランスは、19世紀半ばより労働力不足を外国人労働者で補い始めた。両大戦間、戦後の高度経済成長期、そして2000年代以降と、労働力不足期に大幅に増加し、不景気の時代も家族合流や庇護申請などの枠を通じて人の流入は増加を続け、2015年に「移民一世(フランス以外の国で生まれた者)」は約750万人(人口比約11%、Héran 2018)で、人数では世界第7位、欧州内ではドイツ、イギリスに次ぎ第3位につける。

20世紀前半まではヨーロッパ出身者が多数を占めたが、第2次大戦後より旧植民地をはじめとする欧州外からの移動が増加し、現在ではEU出身者が31.7%、アフリカ大陸出身者が43.5%、その他が24.8%である(INSEE, 2013)。また二世(少なくとも親の片方が移民一世)は約850万人と算出されており、一、二世あわせると約1600万人、人口の約24%を占めることになる(Héran 2018)。

このように長い移民受け入れの歴史をもち、現在でも多くの移民人口を抱えるフランスでは、本特集のテーマである「移民社会化」が早い段階から進んできた。その過程でさまざまな課題に直面し、克服した問題もあれば、未決の難題もある。本稿はこのようなフランスの移民社会の課題として「差別」の問題をとりあげ、日本の政策に示唆を与えることを目指す。

平等な市民の理想と移民差別の実態

「移民社会」フランスと日本との最大の違いの1つに、「移民から国民になる」回路が確立している点がある。フランスは国籍法で出生地主義(血統主義も併用)を採用している。そのため、フランス生まれの外国人は成人(18歳)になると一定の条件を満たせば自動的に国籍が付与され「国民」となる。また「国籍取得(naturalisation)」の基準が示されており、2013年には移民一世の39%が取得した(INSEE)。国籍取得・付与をあわせて1999〜2017年で合計247.8万人にのぼり、平均13万人、人口の約0.02%が毎年「フランス人」になっていることになる。

移民の社会統合を支えるのが、フランス型共和主義の理念である。憲法第1条の「共和国は一にして不可分」に基づいて、国民は「出自、人種、宗教」の違いにかかわらず、法の下での平等が保障される。一見当たり前のようであるが、この「不可分」原則はかなり徹底している。たとえば公式統計で人種・民族・宗教などの属性を問うことも同原則に反する差別的なものであるとして行われない。米国のように人種などの属性に基づいた積極的差別是正制度(アファーマティブ・アクション)が行われないのもそのためである。このような徹底的なカラーブラインド原則がフランス移民社会の最大の特徴である。

だが国籍が付与され、法律上は「国民」となっても、移民は様々な困難に直面している。外見などにもとづいて「移民」扱いされ、差別を受けるだけでなく、社会・経済的格差にも悩んできた。2015年OECD加盟34カ国で行われた移民統合調査によれば、フランスの移民の就業率は57%で、ドイツ(69%)やイギリス(68%)はもちろんのこと、新興移民国のイタリア(59.5%)よりも低い。EU加盟国(平均62%)でフランスを下回るのはスペイン、ベルギー、ギリシャのみである。貧困層割合も30%を超え(一般世帯は13%)、「移民−非移民経済格差」はOECD加盟国の最大レベルとなっている。二世は一世と比べればいずれも数値が改善されているものの、国民との格差は依然大きく、加盟国の中でも低い水準に止まっており、フランス憲法の「平等原則」とは対照的な実態がある。

そのような現実を反映しているのが、移民二世の被差別意識の高さである。移民一世に比べると国民との格差は限定的ではあるが改善されているにもかかわらず、差別されたと感じる者は多い(図)。なかでも欧州出身者の被差別意識が低下しているのに対し、アフリカ、アジア出身は二世のほうが増加している。

欧州域外出身移民の高い被差別意識の背景には、排外主義の展開も影響している。なかでも極右政党「国民戦線(2018年「国民連合」に改名)」は1980年代前半に移民排斥を掲げて台頭し、35年以上にわたって勢力を拡大し、移民社会フランスに看過できない影響を与えてきた。

図 出身地・出身国別の被差別意識「過去5年間に不平等な扱いや差別を受けたことがあり ますか?」(対象:フランス在住の18-50 歳) / (出典)《 Les discriminations : une question de minorités visibles》Population et sociétés, no.466, INED, 2010.

反差別の取り組み

このような動きに対して、1980年代前半よりさまざまな角度から移民差別と闘う取り組みが行われてきた。1983年には旧植民地出身のアラブ系、アフリカ系移民の若者が中心となって、米国の黒人公民権運動とガンジーの不服従運動をモデルにして「平等への行進」を組織し、それを契機に全国で極右的なヘイトスピーチやヘイトクライムを撤廃するための運動が展開された。

また2000年代以降は、雇用や住宅など具体的な差別に取り組む活動が重ねられてきた。第1に差別実態調査が広く実施されるようになったことがある。フランスでは、すでに見たように、人権・民族統計をとることがタブー視されており、それ故に特定の集団に対する差別実態調査も従来盛んでなかった。だが「実態調査なしに反人種差別は進まない」という認識が徐々に定着し、さまざまな調査が行われるようになった。たとえば学歴や資格は同じだが民族的属性の異なる2通の履歴書を企業に送って、採用の有無を比較したり、銀行や商業施設などに民族的属性の異なる2人の調査者をたて続けに訪問させ、対応の違いを検討するという覆面調査が、複数のNGOによって実施され、移民差別の具体的な状況の把握やデータを提供してきた。民間だけではない。独立行政機関「権利擁護者」も2012年にエアバス社の従業員名簿を調査して、アラブ系の姓をもつ従業員が雇用差別にあってきたことを明らかにした。さらに労働省も従業員1000人以上の企業40社に履歴書調査を行い、管理職も一般従業員も「ヨーロッパ系」に比べ「北アフリカ系」の名前をもつ者は採用で不利になることが明らかになった。

第2に、差別訴訟が大幅に増加したことがあげられる。1997年のEU指令を受けて2001年に「差別対策法」が成立し、民事訴訟での挙証責任が原告から被告に転換されて、雇用者側が「人種差別はなかった」ことを証明する責任が課された。それによって、訴訟に踏み切る人の数が増加し、NGOも訴訟を運動の戦略の1つに位置付けるようになったのである。また2017年5月の政令(décret)によって「職場での差別」に関するクラスアクションが可能となった。個人の訴訟に比べ、企業にとっては金額の面でもイメージの面でも訴訟が脅威となり、差別の抑止効果が期待されている。こうして法的闘争とその支援は反差別の戦いにおいて一層重要性を増している。

政府機関による差別取り締まり

第3に、差別の取り締まりを専門とする政府機関の設置と活動があげられる。EUは1999年発効のアムステルダム条約13条(人種などに基づく差別を禁じる権限が欧州理事会に付与された)を根拠に2000年に「雇用差別を禁ずる一般雇用均等指令」と「人種・民族均等指令」を採択し、フランス政府はそれを受けて2005年に「差別対策平等促進高等機関(以下、HALDE)」を設置した。

HALDEは人種差別のみならず、ジェンダー、障害、性的指向などのあらゆる差別を調査し、審議する公的専門機関として設置された。差別の申立てを審査し、調停や和解の斡旋、和解金の提示などを行い、勧告を作成する。活動内容は民間の反人種差別NGOのそれと重なるが、40人を超える法律家を抱えるなど、民間に比べ規模が圧倒的に大きく、また差別を告発された企業に対し抜き打ち調査を実施し、差別が証明されれば罰金を科すことができるなど、特別な権限を与えられた。

一般の訴訟手続に比べて、手続きが簡易なHALDEの制裁措置という選択肢ができたことは被害者や支援NGOに大きな意味を持った。差別告発の手段が増え、手続きも簡易化したことで、被害者が声をあげやすくなり、エンパワーメントにもつながった。

HALDEは他にも差別実態調査や政府への提言、書籍の発行、反人種差別を扱った芸術作品への助成金給付、学校・企業・公共機関での反差別教育活動、被害者向けの講習など、実に多様な活動を展開した。またメディアや政治家などが差別発言や記述を行なった場合には、その度ごとに抗議声明を出したり訴訟を起こしたりし、移民社会における差別意識の解消に向けて働きかけている。

HALDEは2011年に、他の3つの権利擁護機関(共和国オンブズマン、子ども擁護者、安全保障関連職業倫理国家委員会)と合併され「権利擁護官」の一部として活動を継続している。HALDE時代の活動に加え、差別訴訟時に「裁判所の友人」という資格で調査の結果や専門知識を提供している。また差別予防のための人権教育プログラムにも力が注がれている。

移民社会への道を進む日本においても、反差別の取り組みは、より一層求められるようになるだろう。そこでは民間団体の役割も重要であるが、国家が責任をもって反差別に取り組むことが肝要である。なかでも人種差別撤廃法の制定と1993年「パリ原則」に則った独立した国内人権機関の設置、そしてHALDEのような政府機関を設置して、反差別の強い姿勢を打ち出すことが求められるだろう。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。