執筆者プロフィール

鈴木 秀美(すずき ひでみ)
研究所・センター メディア・コミュニケーション研究所教授
鈴木 秀美(すずき ひでみ)
研究所・センター メディア・コミュニケーション研究所教授
2018/06/26
1.ドイツのメディア不信
社会のグローバル化やソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の急速な普及を背景として、「メディア不信」が世界的な問題になっている。
ただし、筆者が比較法研究の対象としているドイツは、ヨーロッパの中でもマスメディアへの信頼度が比較的高いし、ニュースを知る手段としてネットの利用度も低い。いくつかの信頼できるデータを手がかりとして、東京大学教授の林香里は、「ドイツでは、新聞、ラジオ、テレビなどの伝統的メディアが、今日も基幹情報源として着実に利用されている様子が伺われる」と指摘している(林香里『メディア不信』岩波書店、2017年)。その背景には、1970年代以降、ナチスの過去の克服、自由社会の希求、リベラル左派の思想の尊重を特徴とする、いわゆる「リベラル・コンセンサス」が、広く一般市民に行き渡っているというドイツの社会状況がある。
とはいえ、そのようなドイツでも、数年前からメディア不信の動きがみられ、SNSを通じて発信される違法な情報、とりわけ難民に対するヘイトスピーチが社会問題になっている。具体的には、2014年末から盛り上がりを見せている、排外主義の右翼市民運動「西洋のイスラム化に反対する愛国的欧州人」(通称ペギーダ)や、2017年9月の連邦議会選挙で初めて議席を獲得した、難民政策を批判する政党「ドイツのための選択肢」(略称AfD)が、デモ行進や集会で「うそつきプレス」という言葉を掲げて、リベラルなメディアの報道を偏向だと批判している。ただし、この「うそつきプレス」という言葉は、ドイツでは19世紀に活字メディアによる世論操作を疑う際に用いられるようになり、ナチスによる新聞批判にも用いられたという歴史的経緯がある。このため、一般市民は、この言葉を使ってメディアに対して不用意に敵対的な態度をとることを控えるようになっているという指摘もある。
2.SNS対策法の成立経緯
2017年6月、連邦議会はSNS対策法を成立させた(同年10月1日施行)。この法律は、正式には、「SNSにおける法執行を改善するための法律」という名称であるが、本稿ではSNS対策法と呼ぶことにする。この法律は、その主たるターゲットがフェイスブックであるため、メディアの報道では「フェイスブック法」と呼ばれている。
フェイスブック、ユーチューブ、ツイッターなどのSNSの普及に伴い、ドイツでは、それらを通じてヘイトスピーチや名誉毀損など、刑法で禁止された表現が投稿されながら削除されず、刑事責任も問われず、そのまま掲載されていることが問題視されるようになった。アメリカや日本と異なり、ドイツではいわゆるヘイトスピーチが民衆扇動罪(刑法130条1項、2項)として処罰の対象になっている。民衆扇動罪は、特定の集団や住民の一部に対して、公共の平穏を乱すのに適した態様で憎悪をかき立てることを禁止している。また、1994年の刑法改正により、いわゆる「アウシュヴィッツの嘘」も禁止の対象となり(刑法同条3項)、2005年の刑法改正により、ナチスの暴力的支配及び恣意的支配の賛美や矮小化も禁止された(刑法同条4項)。
このうちとくに問題視されているのが、SNS上の難民を対象としたヘイトスピーチである。2015年に多数のシリア難民を受け入れたことがきっかけとなり、ペギーダの活動家たちだけでなく一般市民によっても、SNSで難民や難民を支援する人々に対する多数のヘイトスピーチが投稿されるようになった。ペギーダの設立者で元代表のルッツ・バッハマンのように、フェイスブックに難民を誹謗し、憎悪をかき立てるコメントを書き込んだことで、民衆扇動罪で有罪判決を受けた例もある(9600ユーロの罰金)。
しかし、2016年夏頃には、SNSによる多数の投稿について、犯罪としての捜査にも人的・物的限界があるし、SNS事業者の自主的取り組みでは問題を解決できないという見方が強まっていた。さらに、同年のアメリカ大統領選挙において、いわゆる「フェイクニュース」の問題も発生したため、ドイツでも何らかのSNS対策を講じる必要があると考えられるに至った。
なお、SNS対策法は、フェイクニュース規制法として国際的に注目を集めたが、その主眼は、刑法によって禁止されたヘイトスピーチや名誉毀損などの違法な内容のSNSへの投稿を事業者に削除させる点にある。本法案によりSNS事業者が対応しなければならない虚偽情報は、あくまで刑法が従来から犯罪として公表を禁止してきた一定の虚偽情報に限定されており、意図的な事実の歪曲を新たに一般的に禁止するものではないことに注意する必要がある。
3.SNS対策法の概要
SNS対策法は、登録者200万人以上のSNS事業者に、SNS上の投稿について利用者が申し立てる苦情に対応し、「明らかに違法な内容の投稿」の場合は24時間以内に、「違法な内容の投稿」の場合は1週間以内に削除することや、苦情対応の体制や運用についての半年ごとの報告の提出・公表を義務づけ、これらの義務に対する違反に科される過料について定めた。SNS事業者が報告の提出・公表や苦情対応の体制整備などの義務を果たさなかった場合、秩序違反として過料が科される(最高額は5000万ユーロ、約65億円)。その監督は、連邦司法庁(Bundesamt für Justiz)が行う。なお、この法律の制定とともに、テレメディア法が改正され、匿名による違法な人格権侵害の場合の発信者情報開示制度が追加された。
SNS対策法は、2017年9月に実施されることになっていた連邦議会選挙を見据えて、短時間で準備された。同年春に法案が公表されると、SNS事業者にとって投稿の違法性の判断が困難であり、高額の過料を回避するために必要以上に投稿が削除され、SNS上の表現の自由に対する萎縮効果が大きいとして厳しい批判の声が各方面からあがった。
連邦議会の審議では、そうした批判を受けて、法案に修正が加えられた。具体的には、SNS事業者は、違法性の判断が難しい投稿の場合、苦情を受け付けてから1週間以内に、違法性の判断を自主規制機関に委ねることができることになった。SNS対策法には、自主規制機関の認証についての規定も追加された。自主規制機関としての認証を受けるためには、①独立性と専門性の確保、②1週間以内の迅速な審査の確保、③審査の範囲や手続等についての規定、④苦情受付窓口の設置などが必要となる。
SNS対策法は、2017年10月1日に施行された。SNS事業者は、2018年1月1日からSNS対策法に基づいて、違法な内容についての苦情への対応や、その対応についての報告書の作成と公表の義務を負っている。しかし、SNS対策法がすでに本格的に施行されたにもかかわらず、SNS事業者はまだ前述した自主規制機関を設立していない。政治家はSNS事業者に自主規制機関を設立するよう求めているが、SNS事業者はそれを実現するためには多数の未解決の問題があり、より明確な構想が示されないと実現は難しいという態度をとっている。SNS対策法が期待された効果を発揮できない責任を、政治家とSNS事業者が押し付けあっていると報道されている。
なお、フェイスブックは、それまでドイツにおける苦情対応のためのセンターをベルリンに設置していたが、2017年秋、2つめのセンターをエッセンにも開設した。ただし、苦情対応センターはフェイスブックの直営ではなく、フェイスブックの委託した会社によって運営されている。
4.SNS対策法と表現の自由
SNS対策法は、SNS事業者に投稿内容の違法性の判断を求めているが、ある表現が違法か否かの判断は、裁判官にとってさえ容易ではない。それは、SNS対策法が主たるターゲットにしている民衆扇動罪についての憲法判例からも明らかとなる。民衆扇動罪については、連邦憲法裁判所が過剰な表現規制の歯止めとして機能している面がある。これまでに何回か、表現の自由への配慮が足りないという理由で、刑事裁判所が下した有罪判決が連邦憲法裁判所によって破棄されている。
ドイツ語圏で有名なブログNetzpolitik.orgの設立者で編集長のマルクス・ベッケダール(Markus Beckedahl)は、SNS対策法について、本来は司法の果たすべき役割をSNS事業者に押し付けるものだと批判している。ベッケダールは、効果的なヘイトスピーチ対策のためには、投稿の削除よりも、違法な内容の投稿をした利用者を捜査し、法廷に立たせるべきだという。さらに、「SNSにおける法執行の改善」というSNS対策法の目的を果たすためには、インターネットを熟知した裁判官の養成や、インターネット利用者のリテラシー教育の充実が必要だと指摘している。
SNS上の表現の自由を尊重しつつ、違法な内容の投稿への実効的な対策を講じることができるのか、SNS対策法の今後の運用を注視していきたい。
※所属・職名等は当時のものです。