慶應義塾

【特集:AI 社会と公共空間】「公共性」の2つの含意

執筆者プロフィール

  • 大屋 雄裕(おおや たけひろ)

    法学部 教授

    専門分野/法哲学

    大屋 雄裕(おおや たけひろ)

    法学部 教授

    専門分野/法哲学

2019/02/05

自由と受忍の二面性

たとえば、街の広場は公共的な空間であり、万人に開かれていなければならないという主張について考えよう。欧米の都市ではしばしばこのような空間が、多くは教会や市庁舎に面して用意されており、ときには日曜マーケットとして、あるいは大道芸の舞台として、場合によっては政治的な訴えを展開する場所としてさまざまな人に利用されていることを思いだした人もいるだろう。広場とはそのように自由に利用することのできる場所であり、そうであることからすべての人がさまざまな利便性を享受することができているのだとして、さてではその「自由」に、杭を打って縄をめぐらし、自分のものと主張して占有する自由は含まれているだろうか。

否、と誰もが答えるだろう。万人に開かれているとは、すべての人に対してそこにアクセスする可能性が(潜在的にであれ)保障されていなければならないということであり、誰か1人がその場を支配することによって他者の自由を制限するようなことは許されない。ここで保障されている自由は、他者の同様の自由を侵害しない限りにおいての自由だと、そういうことになるのではないだろうか。

公共性を帯びた空間とはこのように、一方ではいつでもそこを利用することができるという保障がこの私に対して与えられていること、しかし他方ではすべての他者もまた同様の利用可能性を保障されており、他者たちの利用を(したがって他者が現に利用している空間からは私が排除され同時に利用することはできないということを)この私が受忍しなければならないということを意味している。公共性の背後にある平等性の理念、誰もが1人であり1人を超えるものではなく、他者に対して優越的な地位に立つことはできないという原理が、自由と受忍というこのような二面性をもたらしているということになるだろう。

他者の視線からの自由?

そして問題は、いま述べたとおり他者による利用をこの私が受忍しなければならないということのなかに、私自身が他者たちに見られること、その視線にさらされることが含まれるかどうかという点にある。たとえば日本では、公道やそれに類する公共的な空間において人は必然的に他の誰かに見られる可能性があり、一般的に「見られること」自体は受忍しなくてはならないと考えられている。このため、防犯カメラに映った人物との同一性を判定するために被疑者の映像を警察が公道上・パチンコ店内で撮影したことは適法と判断されたし(最高裁決定平成20年4月15日)、グーグル・ストリートビューが公道上からの風景を撮影した際にベランダに干してあった洗濯物が映り込んだことについてプライバシーの侵害が主張された事例(福岡高裁判決平成24年7月13日)でも、一定の受忍限度内に収まっていることを理由として、違法性は結論的に否定されている。

これに対しEU諸国の態度は一般的にこれと大きく異なると言われている。たとえばスイスのプライバシー当局はかつて、ドライブレコーダーが車内から周囲を撮影することは、映り込む可能性のある個人すべてから事前に合意を取得することが不可能である以上許されないとの見解を示している。自宅玄関に防犯カメラを設置する場合でも、敷地内を越えて前方の歩道上を撮影するように設定することは違法であるとの注意も、フランスなどではなされている。そこにあるのは、道路がまさに公共的な空間であり、すべての人に対して開かれていなければならない以上、何らかの事情で映りたくない人・見られたくない人をそこから疎外することも許されないという理念なのだ。

他人に見られたくない正当な理由などというものが存在するだろうか、と疑う人もいるかもしれない。たとえばいままさに犯罪を実行するために道を急いでいるのであれば人目を避けたくもなるだろうが、我々としてはむしろ彼の意に反して監視を加えることの方が正当だと言いたくなる。しかし大きな人気を集めているので気付かれれば常にファンに取り囲まれてしまうような俳優が、たまの休日を静かに過ごしたいと考えることは不適切だろうか。顔などの外見に大きな傷や異常を抱えた人が周囲から奇異の目で見られてしまう(あるいはそうなるのではないかと考えて気に病む)ことも、現実問題としては存在するだろう。俳優については「有名税」とか自分自身で選んだキャリアの避けられない一部だとなおも主張する人であっても、後者のように自己責任を問うことができない理由から「見られたくない」と思う人の存在までも否定することはできないのではないだろうか。

自由と視線の相克

つまりここでは、先に指摘した公共性の2つの含意の対立が生じていると考えることができるだろう。公共的な空間を私が自由に歩きたいということと、私と同様にその自由を享受することのできる他者がその空間に存在し、その他者に見られてしまうこととが矛盾するとき、我々はそのどちらをどのような理由で優先すればいいのだろうか。

たとえば広場を歩く人が他人に見られるのかどうか、公衆電話での会話が周囲に聞かれるかどうかといった問題を考えよう。もちろん、公衆電話であればボックスに入れて空間を分断することで、物理的に音を遮断するという欧米的な対応も可能だろう。しかし、見られたくない人の移動の自由を守るために互いに視線の通らない無数の通路へと広場を分断することは端的に不可能であるか、もし可能だとしてももはや広場とは言えないものをそこに生み出すことになってしまうだろう。

そもそもそこで問題になっている人の眼・人の耳は一方で塞ぐことのできないもの、よほど強い強制をかけない限りは自動的に見てしまう・聞いてしまうものであり、それに対して物理的に完全な対応を試みても成功する可能性は低いと言わざるを得ない。他方で、それは物理的に聞こえているはずだとしても実際に聴いている(注意を向けて認識している)かどうかはわからない、聴いたとしても覚えているかはわからないといった不完全な存在だった。だからこそ、オープンスペースに置かれた電話から聞こえるはずの通話内容を「聴かぬふり」で済ますようにマナーで対応するという日本的な解決も成立したと、比較文化論などではかつて強調されてきたのではないだろうか。

出入りしていることがわかるとやや差し障りのある場所では互いに「見て見ぬふり」をするような行動様式が、洋の東西を問わず発達しているだろうことを考えれば、欧米であってもどこかでこのような人間の性質を信じてきたと考えることもできるだろう。人間の不完全性や社会的慣習を信頼することによって、公共空間は誰にも開かれた見られない・聴かれない場所として位置付けられ、公共性に関する対立が回避されてきたのである。

機械の目の下での自由

だが近年、情報技術の発展により新たに生まれてきた「機械の目」はそれと異なり、設定したとおりにさまざまなものを記録し、消さない限りは記憶しているという完全性を備えている。電子技術を用いた監視が一般化し、そこで収集された情報がAIによって自動的かつ高速に分析されるという状況が生まれたことによって、公共空間はどのような人に対してどの程度開かれているべきかという問題が真剣に考慮されるべきものになったと言うことができるのではないだろうか。

そしてこの点は、現実に我々が行き交う路上へと展開される電子的な監視において問題である以上に、情報を行き交わせる経路としてもはや我々の日常生活の重要な一部となったインターネットにおいて、より深刻に問われることになるだろう。我々は一方で、たとえばネット書店で私がどのような本を買ったか、SNSで誰と会話したか、どのようなサイトのどのページを見たかといった情報は「私のもの」であり、誰か他の人に勝手に知られたり利用されたくはないという感覚を──それを情報プライバシーと呼ぶか自己情報コントロール権と呼ぶかといった問題はさて置いて──当然に持つだろう。

しかしこれらの行為には第一に必ず相手方が存在し、書店や会話相手、サイトの開設者は必然的にその情報を受け取っているし、一定の場合にはそれに基づいて適切に反応することを期待されている(注文を認識しないので本を送ってこないネット書店には存在意義がないだろう)。SNSの場合はその会話が同じサービスの利用者からも見ることのできる状態に置かれているかもしれないし、ネット書店でもたとえば「おすすめ」リストの作成に影響するという間接的な形ながら(「この本を買った方は他のこの本も買っています」)、私の行動がどこかの誰かの行動に影響を与えているかもしれない。このような意味でインターネットはさまざまな人のさまざまな情報が行き交う公共的な空間なのであり、現実の空間と同様に、その場における自由と受忍の関係が問題になることになるはずだ。

たとえばいま例に挙げた「おすすめ」機能が我々にとって便利なものであり続けることができているのは、他の多くの利用者が真剣に商品を選び、自分が本当に必要とするものを買っているからだろう。アマゾン・コムで一時期実際に問題になったように、その本を購入したかどうかに拘わらず自由にコメントや評価を書き込めるようにすれば、本の内容ではなく著者の人格や行動に対する批判が殺到することになったり、逆に宣伝を請け負った業者らしき存在による無内容かつ画一的な絶賛コメントが並んだりする。このような「信頼できない評価」がサービスの利便性や評価の価値を大きく傷付けることは、一般参加型のグルメサイトなどを想起すればたやすく理解されるだろう。最近話題になることの多いフェイクニュースも、このようなインターネットの背信的利用者によって作り出された問題だと考えることができる。ここで問題となっているような背信的行動を排除し、他者によるサービスの適切な享受を制約しないように我々自身が振る舞わないのならば、我々自身が享受している公共空間の自由それ自体が滅びてしまうことになるのではないだろうか。

秩序の基礎としての評価と追跡

そして、そのために必要なのは追跡と評価の可能性だと言うこともできるだろう。たとえば我々が知っているような国家や法が存在しなかった古代社会でも、経済活動はそれなりに行われていたはずだ。契約を守るよう裁判によって強制することができない状況でも人々は互いに約束し、それを自発的に守ることによって売買や賃貸借といった経済関係を維持することができる。その重要な要因として、国家一般に対して否定的なスタンスを取るリバタリアンと呼ばれる人々が挙げてきたのが、信頼と評価である。自分がした約束を守らない人間は、次も同じことをする可能性があると周囲から評価され、新たな約束を結んでもらえなくなるだろう。それが自分の不利益につながることを理解することができる理性的な人間であれば、周囲の人々からの評価を下げ、信頼を失うような行為をできるだけ避けようとするはずだ。このようにして人々は自主的・自発的に約束を守ろうとし、他の人々がそうするだろうということを信頼して我々も約束を結ぶことができるというわけだ。

だがただちに気付くとおりこのプロセスが機能するためには、約束を結んでいるのがどこの誰でその結果がどうなったかが周囲の人々の観点から理解され、その結果としての評価が蓄積されていく必要がある。古代の共同体的な集落であればその条件は整っていたかもしれないし、中世地中海交易にたずさわる大商人のようにごく限られた社会集団の内部でもそれは可能だったかもしれない。しかし多くのSNSでは現実のこの私と必ずしも対応しない無数のアカウント──ネット上の「私」──を作り出すことができるし、何か不始末が発覚した場合にはそれを捨てて新たな「私」へと生まれ変わることができるだろう。行動が追跡され評価が蓄積される対象としての「私」自体が激しく流動化している状況では、良い評価を積み重ねて周囲の信頼を勝ち取るより、背信的な行動で短期的な利益を狙う戦略の方が有利になってしまう。

同様に、契約を破った側がその情報を消すことを自由に要求することができてしまえば、やはり信頼のメカニズムは機能しなくなるだろう。インターネットが実現した一定の匿名性や、サービス間・アカウント間の移動可能性は、一方において現実社会の人間関係やそこで生じる圧力から解放された自由な空間を我々に提供し、大きな利便性を生み出すことになった。しかし同時にそれは評価の蓄積を困難にすることによって、自生的な秩序が発展し維持される可能性を失わせることにもなったのである。

我々の直面する選択

このような状況のもとで、しかしインターネットを通じた自由な情報流通・情報利用のもたらす利便性を維持しようとするのであれば、我々は次のような選択に直面することになるだろう。背信的利用者の存在によって情報の秩序が乱れることを避けようとするのであれば、個々の利用者──つまりインターネットを利用している我々一人ひとり──がそのような行為を避け、他者の利便性を(少なくとも故意に)制約しないよう適切に情報を発信し、利用させなくてはならない。仮に個々の利用者の自覚に訴えたのでは問題行動が十分に抑止されないのであれば、何らかのシステム的な対応により追跡と評価の可能性が担保されなくてはならない。先に紹介したように、実際に購入した利用者のみに感想や評価の投稿を認めるという制度はこの一例として理解することができるだろう。逆に言えば、個人に関する情報のすべてをあたかも彼の独占的な所有物であるかのように捉え、その意思による自由なコントロールを認めるような発想は抑制すべきだということにもなるはずだ。

結論を繰り返しておこう。公共的な空間がその公共性を失うことなく「開かれた場所」として万人にその利便性をもたらすためには、特定の人物による排他的な占有だけは排除されなくてはならないという制約が不可欠である。インターネットをその中心とする現代の情報化社会において蓄積・流通する個人情報が万人への利益を生み出すことを可能にするためにも、情報を歪曲することによって自分だけが利益を独占しようとする背信的利用者は排除されるべきであり、他者の提供した情報の生み出す利便性は享受しつつ「自分の情報」は渡さないというような態度にも、一定の疑いの視線が向けられるべきかもしれない。

公共性には、他者を制約しないという前提、他者が同じ自由を享受することを受忍しなければならないという限界が、内在的に含まれている。我々がAI技術のメリットを享受しつつその弊害を防ごうとするならば、自由と受忍とのあいだで適切なバランスを見出し、それを維持し得る制度的な仕組みについて、真剣に検討する必要があるだろう。

※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。