執筆者プロフィール

北澤 安紀
法学部 法律学科教授(国際私法)
北澤 安紀
法学部 法律学科教授(国際私法)
グローバル化の進展により、私たちは国外の人々と直接結びつき、やり取りする時代になりました。それに伴い、個人や企業をめぐる国境を越えた法的な紛争が日々生じています。このような個人や企業に関する国際的な法律問題を解決するのが国際私法という法分野です。
日本の企業同士が日本で契約を結ぶ場合や日本人同士が日本で結婚する場合のように日本の中だけで展開している問題には日本の民法が適用されますが、国際私法の対象となるのは国際的な法律問題であるため、特別な処理が必要となります。日本の企業と外国の企業が締結した契約をめぐる紛争については、どこの国の裁判所に訴えを提起したらよいのか、また、適用されるのは、日本の民法なのか、外国の民法なのか、それらを決める基準について定めているのが国際私法です。
国際私法に精通し、国際的な事件の紛争処理を担うのが渉外弁護士です。実際に生じている紛争として、例えば、日本のアニメや漫画の著作権が外国で侵害された場合や、海外企業を介して暗号資産取引が行われトラブルが生じた場合に、権利者をどのように保護するかが問題となります。最近では、国際結婚が破綻した場合の、夫婦間での子の奪い合いに関するハーグ条約関連の紛争も増えてきました。このような紛争の処理だけではなく、国際結婚をしたいカップルは婚姻届をどこの国に提出したらよいか、結婚するときの条件はどちらの国の民法にしたがえばよいかという問題もあります。また、日本の企業が外国の企業と契約を結ぶ場合には、将来の紛争に備えて、どこの国の裁判所に訴訟を提起するのか、どこの国の民法を適用して事件を処理するのかをあらかじめ契約書の中で合意しておくことがあります。
国際私法は、個人や企業が、国境や、各国の民法の違いを意識せずにグローバルに活動できることを理想としています。この理想を実現するために、国際私法はある事件についてどこの国の裁判所で訴えが提起されようとも、同様の判決が下され、同じ結論になる、すなわち、各国での紛争解決の一致を目指しています。そのためには、時代の変化に対応しつつ、諸外国の国際私法立法の動向にたえず目を向け、日本の国際私法のあるべき姿について常に再考し検討する必要があります。