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慶應義塾個人情報保護規程

制定 平成17年3月1日
改正 平成20年1月22日

(目的)
第1条  この規程は,高度情報通信社会の進展に伴い,個人情報の利用の拡大および個人情報保護の重要性が増大していることにかんがみ,慶應義塾(以下,「義塾」と いう。)における個人に関する情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより,個人に関する情報を取り扱う義塾および教職員その他の従業者の責務をそ れぞれ明らかにするとともに,個人の権利利益を保護し,個人の人格を尊重することを目的とする。
(定義)
第2条 (1) この規程において「個人情報」とは,個人情報の保護に関する法律(以下,「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定める個人情報で,現在または過去のいずれかの時点で義塾と次の各号に掲げられている関係を有した者に関するものをいう。
1 義塾が設置する学校に在籍する学生,生徒および児童ならびにそれらの保護者および保証人
2 塾員(特選塾員を含む)
3 義塾が設置する学校に入学を志願した者
4 教職員
5 義塾が提供するサービスないし施設を利用する者
(2) 前項の個人情報には,個人情報保護法第2条第1項が定める個人情報で,現在または過去のいずれかの時点で義塾が運営する慶應義塾大学病院,月が瀬リハ ビリテーションセンターその他の医療機関および保健管理センターと次の各号に掲げられている関係を有した者に関するもの(以下,「医療個人情報」という。)は含まないものとする。医療個人情報の取扱いに関しては,義塾は,別に規程を定めるものとする。
1 患者(妊婦を含む)
2 患者の家族
3 健康診断等を受診した者
4 付添人その他の利用者
(3) この規程において「本人」とは,当該個人情報によって識別される,またはされ得る,生存する特定の個人をいう。
(責務)
第3条 (1) 義塾は,個人の人格尊重の理念に基づき,個人情報保護法および関係諸法令を遵守し,個人情報を適切に取り扱う。個人情報の取扱いに当たって,義塾は,本人の権利利益を損なうことがないよう,十分に配慮する。
(2) 義塾は,前項の目的を達成するために必要かつ適切な組織および体制を整備する。
(3) 教職員その他の従業者は,個人情報を取り扱うに当たって,本規程および本規程に基づいて義塾が定める関係諸規則を遵守するとともに,個人情報保護のために義塾がとる施策および措置等に最大限協力しなければならない。
(4) 教職員その他の従業者(過去にこれらの地位にあった者も含む。)は,業務上知りまたは知り得た個人情報を,第三者に漏らし,または自己もしくは第三者の不当な目的のために利用してはならない。
(個人情報保護統括管理責任者)
第4条 (1) 義塾は,個人情報保護統括管理責任者(以下,「統括管理責任者」という。)を置き,塾長が常任理事の中から1名を指名しこれに充てる。
(2) 統括管理責任者は,義塾全体の個人情報保護に関する全ての権限と責任を掌握し,義塾における個人情報の保護に関する一切の業務を統括する。
(3) 統括管理責任者は,教職員その他の従業者に対する教育・研修計画を企画,立案,実施する。
(個人情報保護部門管理責任者)
第5条 (1) 義塾は,統括管理責任者の下に,個人情報保護部門管理責任者(以下,「部門管理責任者」という。)を置く。
部門管理責任者は,次の者をこれに充てる。
1 大学各学部長
2 大学院各研究科委員長
3 研究所長およびこれに準ずる組織の責任者
4 大学病院長および月が瀬リハビリテーションセンター所長
5 一貫教育校および外国語学校の各校代表責任者
6 事務組織における各部署の上位管理職 1名
(2) 部門管理責任者は,それぞれ所管する業務の範囲内における個人情報について,本規程において特に定めるものの他,義塾に代わって事務を処理する。
(3) 部門管理責任者は,前項の事務を行うに当たっては,統括管理責任者の指揮,命令を受けるものとする。
(4) 部門管理責任者は,自己に代わって第2項の事務を処理する部門管理責任者補佐を選任するほか,第2項の事務を処理するために必要な措置を講じることができる。
(個人情報保護委員会の設置)
第6条 (1) 義塾は,義塾における個人情報の適正な取扱いを実現するために必要な一切の事項について審議する機関として,個人情報保護委員会(以下,「委員会」という。)を設置する。
(2) 委員会の権限は,本規程において特に定めるもののほか,次のとおりとする。
1 個人情報保護に関する全塾的な施策,重要な事項ならびに統括管理責任者および部門管理責任者から付議された事項について審議すること。
2 部門管理責任者および教職員その他の従業者に対して,審議上必要な資料の提出を求め,または意見の聴取を行う。
3 委員会で審議した事項について,その結果に基づき,教職員その他の従業者に対して助言,指導または勧告を行う。
(3) 委員は,委員会の活動を通じて知りまたは知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。委員退任後も同様とする。
(4) 委員会は,次の者をもって構成する。
1 統括管理責任者
2 専任教員のうち,各キャンパスおよび一貫教育校から選出された者 7名
3 専任教員のうちから,塾長が指名する者 若干名
4 専任職員のうちから,塾長が指名する者 若干名
(5) 委員会に委員長と副委員長を置く。
1 委員長は,統括管理責任者とする。
2 委員長は,委員会を招集し,議事を行う。
3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故のあるときは,委員長に代わってその職務を行う。
(6) 委員会は,次のとおり運営する。
1 委員会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の審議および評決は,出席委員の3分の2以上の賛成をもって行う。
3 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
4 前各号に定めるほか,委員会の運営に関する事項は,委員会において定める。
(7) 委員の任期は2年とし,重任を妨げない。ただし,任期の途中で退任した場合は,後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(利用目的の特定)
第7条 義塾は,個人情報を取り扱うに当たっては,利用目的をできる限り特定しなければならない。
(利用目的による制限)
第8条 (1) 義塾は,あらかじめ本人の同意を得ないで,前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはならない。
(2) 他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は,義塾は,あらかじめ本人の同意を得ないで承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を利用してはならない。
(3) 前2項は,次に掲げる場合については,適用しない。
1 法令に基づく場合
2 人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき
3 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために,特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
4 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(取得に関する原則)
第9条 (1) 義塾は,偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。
(2) 義塾は,あらかじめ特定した利用目的を達成するために必要な限度の個人情報のみを,適法かつ公正な手段によって取得するものとする。
(直接取得する場合)
第10条 (1)  義塾は,本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合,その他本人から直接に当該本人の個人情報を取得する場合は,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。ただし,人の生命,身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合は,この限りではない。
(2) 前項の場合における利用目的の明示の方法,利用目的の明示に当たって義塾が提供しなければならない情報の内容,取得した個人情報の保管の方法等については,別途定めるところに従う。
(間接的に取得する場合)
第11条 前条に定める場合を除いて,義塾は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかにその利用目的を本人に通知し,または公表しなければならない。
(利用目的の変更)
第12条 (1) 義塾は,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で,利用目的を変更することができる。
(2) 義塾は,前項の範囲を超えて,利用目的を変更してはならない。
(3) 義塾は,利用目的を変更した場合は,変更された利用目的について,本人に通知し,または公表しなければならない。
(4) 利用目的を変更する際の方法・手続,変更された利用目的の通知の方法等については,別途定めるところに従う。
(適用の除外)
第13条 第10条,第11条および前条第3項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。
1 利用目的を本人に通知し,または公表することにより本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2 利用目的を本人に通知し,または公表することにより義塾の権利または利益を害するおそれがある場合
3 国の機関もしくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,利用目的を本人に通知し,公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(利用目的の通知)
第14条 (1) 義塾が保有する個人情報について,本人は,義塾に対し,当該本人が識別される個人情報の利用目的の通知を請求すること(以下,「利用目的通知請求」という。)ができる。
(2) 前項に基づき本人から利用目的通知請求を受けたときは,義塾は,本人に対し,遅滞なく,利用目的を通知しなければならない。
(3) 前項の請求を受けた場合であっても,次の各号に掲げる事由がある場合は,義塾は,前項に定める当該個人情報の利用目的の通知を行わないことができる。
1 当該本人が識別される個人情報の利用目的が明らかな場合
2 前条第1号から第3号までのいずれかに該当する場合
(4) 前項に基づき個人情報の利用目的を通知しない旨の決定をしたときは,義塾は,本人に対し,遅滞なく,その旨およびその理由を通知しなければならない。
(正確性の確保)
第15条 義塾は,利用目的の達成に必要な範囲内において,保有する個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めなければならない。
(安全管理措置)
第16条 (1) 義塾は,取り扱う個人情報の漏えい,滅失またはき損(以下,「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な組織的,物理的ないし技術的な措置を講じなければならない。
(2) 義塾は,教職員その他の従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては,個人情報の安全管理が図られるよう,当該従業者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(3) 個人情報が記載または記録された書面,コンピュータ,記憶媒体(以下,「書面等」という。)の保管および利用の方法,個人情報の書面等への記載,または記録する際の方法および手続等については,別途定めるところに従う。
(委託に伴う第三者提供)
第17条 (1) 義塾は,義塾が行うべき個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合には,本人の個別の同意なくして,委託に係る事務の処理に必要かつ不可欠な範囲で,義塾が保有する個人情報を当該第三者に対して提供することができる。
(2) 委託先となる第三者の選定に当たっては,義塾は,当該第三者における個人情報の安全管理その他の個人情報の保護の実情を踏まえ,本人の権利利益を不当に侵害することのないよう,慎重に判断・決定しなければならない。
(3) 第1項に基づき,義塾が保有する個人情報を第三者に対して提供するに当たっては,義塾は,当該第三者に対し,提供される個人情報の安全管理その他の個人情報の保護に関して当該第三者が遵守すべき事項または講ずべき措置を,具体的に明らかにしなければならない。
(4) 前項のほか,義塾は,当該第三者に対し,提供される個人情報の安全管理が図られるよう,必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第18条 前条第1項に基づいて義塾より個人情報の取扱いの委託を受けた第三者は,理由の如何を問わず,義塾より委託を受けた業務の全部または一部を,他人に委託することはできないものとする。ただし,義塾の事前の許可を得た場合は,この限りではない。
(第三者提供の制限)
第19条 義塾は,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人情報を第三者に提供してはならない。ただし,個人情報保護法第23条第1項各号ならびに同条第2項に定められている場合を除く。
(第三者提供の適用除外)
第20条 次に掲げる場合において,当該個人情報の提供を受ける者は,本規程においては,第三者に該当しないものとする。
1 利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
ただし,この場合は,義塾は,第17条第2項ないし第4項に定められた義務を負う。
2 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
3 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨ならびに共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理 について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ,本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いているとき
(第三者への提供の停止)
第21条 (1) 義塾が保有する個人情報について,本人は,義塾に対し,当該本人が識別される個人情報の第三者への提供の停止を請求すること(以下,「第三者提供停止請求」という。)ができる。
(2) 前項に基づき本人から第三者提供停止請求を受けたときは,義塾は,遅滞なく,当該本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止しなければならない。ただし,次に掲げる場合は,この限りではない。
1 警察,税務署,裁判所等,公的機関からの法令に基づく当該本人が識別される個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)等に基づいて提供する場合
2 義塾が法令に定められている義務を履行するために必要な場合
(3) 前項の請求を受けた場合であっても,当該個人情報の第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他第三者への提供の停止を行うことに困難な事情 がある場合は,義塾は,前項に定める当該個人情報の第三者への提供の停止を行わないことができる。ただし,この場合には,義塾は,本人の権利利益を保護す るために必要なこれに代わる措置をとることを要する。
(4) 前項に基づき個人情報の全部または一部について第三者への提供を停止したとき,または,第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは,義塾は,本人に対し,遅滞なく,その旨およびその理由を通知しなければならない。
(開示)
第22条 (1) 義塾が保有する個人情報について,本人は,義塾に対し,開示請求することができる。
(2) 前項に基づき本人から開示請求を受けたときは,義塾は,遅滞なく,当該本人が識別される個人情報を開示しなければならない。
(3) 前項の請求を受けたときであっても,開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は,義塾は,その情報の全部または一部を開示しないことができる。
1 本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2 義塾の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
3 他の法令に違反することとなる場合
(4) 前項に基づき個人情報の全部または一部について開示しない旨の決定をしたときは,義塾は,本人に対し,遅滞なく,その旨およびその理由を通知しなければならない。
(訂正等)
第23条 (1) 義塾が保有する個人情報について,当該本人が識別される個人情報の内容が事実でないときは,本人は,義塾に対し,当該本人が識別される個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」という。)を請求すること(以下,「訂正等請求」という。)ができる。
(2) 前項に基づき本人から訂正等請求を受けたときは,義塾は,利用目的の達成に必要な範囲内において,遅滞なく必要な調査を行わなければならない。
(3) 前項の調査の結果,当該個人情報の内容が事実でないことが判明したときは,義塾は,直ちに,その内容の訂正等を行うものとする。
(4) 前項に基づき個人情報の全部または一部の訂正等を行ったとき,または,訂正等を行わない旨の決定をしたときは,義塾は,本人に対し,遅滞なく,その旨およびその理由を通知しなければならない。
(利用停止等)
第24条 (1) 義塾が保有する個人情報について,次に掲げる事由があるときは,本人は,義塾に対し,当該個人情報の利用の停止または消去(以下,「利用停止等」という。)を請求すること(以下,「利用停止等請求」という。)ができる。
1 当該本人が識別される個人情報が,第8条の規定に違反して取り扱われているとき
2 当該本人が識別される個人情報が,第9条の規定に違反して取得されたものであるとき
(2) 前項に基づき本人から利用停止等請求を受けたときは,義塾は,遅滞なく,前項各号に掲げる事由として具体的に主張された事実の有無について,必要な調査を行わなければならない。
(3) 前項の調査の結果,第1項各号に掲げる事由が認められたときは,義塾は,当該違反を是正するために必要な限度で,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行うものとする。
(4) 第1項各号に掲げる事由が認められた場合であっても,当該個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことに困難な事情がある場合は,義塾は,前項に定める当該個人情報の利用停止等を行わないことができる。ただし,この場合には,義塾は,本人の権利利益を保護するために必要な これに代わる措置をとることを要する。
(5) 第3項に基づき個人情報の全部または一部について利用停止等を行ったとき,または,利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,義塾は,本人に対し,遅滞なく,その旨およびその理由を通知しなければならない。
(請求の方法等)
第25条 (1) 本人が第14条,第21条,第22条,第23条ないし第24条の各第1項が定める各請求を行う方法,義塾がその請求を受け付ける方法,手数料の有無および金額,その他各請求に関する手続の詳細は,義塾が,別にこれを定める。
(2) 本人は,義塾が定めた手続ないし方法に従って,各請求を行わなければならない。
(不服の申立て)
第26条 (1) 第14条,第21条,第22条,第23条ないし第24条の各第1項が定める各請求に基づいて義塾が行った措置に不服がある者は,義塾に対して不服の申立てを行うことができる。
(2) 前項に基づく不服申立てを受けたときは,義塾は,速やかに,申立ての理由の有無について審理を行う。
(3) 義塾は,審理のために必要があるときは,申立人,部門管理責任者,教職員その他の従業者,その他の関係者に対し,期日を定めて出頭を求め,意見の聴取を行い,期限を定めて自らの意見を記載した書面の提出を命じ,その他必要な処分を行うことができる。
(4) 本人が第1項の不服申立てを行う方法,義塾がその申立てを受け付ける方法,手数料の有無および金額,その他不服申立てに関する手続の詳細は,義塾が,別にこれを定める。
(5) 本人は,義塾が定めた手続ないし方法に従って,各請求を行わなければならない。
(苦情の処理)
第27条 (1) 義塾は,個人情報の取扱いに関する苦情の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。
(2) 義塾は,前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めるものとする。
(漏えい等の発生した場合の対処)
第28条 (1) 義塾は,取り扱う個人情報の漏えい等が発生し,またはその発生が疑われるときは,速やかに事実関係を調査するとともに,その事実を当該本人に対して通知または公表しなければならない。
(2) 前項の調査の結果,漏えい等の事実が判明したときは,義塾は,その事態を収拾するために適切な措置を講じるものとする。
(個人情報保護管理室)
第29条 (1) 義塾は,個人情報の取扱いに関する苦情の処理を行う機関として,個人情報保護管理室(以下,「管理室」という。)を設置する。
(2) 管理室の組織および権限は,義塾が,別に定める。
(情報監査)
第30条 (1) 義塾は,個人情報保護の運用にかかわる業務の情報監査を行うために情報監査責任者を置く。
(2) 情報監査責任者は,業務監査室長が担当し,年1回以上実施するものとする。
(廃棄)
第31条 (1) 義塾は,次に掲げる方法に従って,それぞれ保有する個人情報を廃棄するものとする。
1 個人情報が記載された書面を廃棄する場合は,シュレッダー等にかけてその内容を読みとることができない状態にした上で,廃棄物処理業者にその廃棄を委託するなど,適切な措置を講じなければならない。
2 個人情報が記録されたコンピュータ,記憶媒体を廃棄する場合は,記録された個人情報を完全に消去するか,当該コンピュータ等を物理的に破壊する。
(2) 個人情報を廃棄する基準,廃棄することができる権限およびそのための手続等については,別途定めるところに従う。
(学術研究の用に供する目的)
第32条 義塾または義塾に属する教職員その他の従業者が,個人情報を学術研究の用に供する目的で取り扱う場合には,本規程は適用されないものとする。
(1) 前項の場合であっても,義塾または義塾に属する教職員その他の従業者は,個人の人格尊重の理念に基づき適正と考えられる方法で,個人情報を取り扱わなければならない。
(2) 前項のほか,個人情報を学術研究の用に供する目的で取り扱う場合に関する詳細は,別に定める。
(細則等)
第33条 この規程の運用ならびに個人情報保護にかかわる業務を円滑に行うために必要な細則は,別に定める。
(処分)
第34条 教職員その他の従業者は,その職務を遂行するに当たり,本規程に定められた義塾の背負う義務として担う処理を誠実に遂行しなければならず,本規程に違反した教職員その他の従業者に対して,就業規則に定めるところに従い,懲戒処分を行う。
(規程の改廃)
第35条 この規程の改廃は,個人情報保護委員会の議を経て,塾長が決定する。

附 則
(1) この規程は,平成17年4月1日から施行する。
(2) この規程第15条(正確性の確保)における個人情報は,個人情報保護法第2条第4項に規定されている個人データに限るものとする。
(3) この規程第22条(開示),第23条(訂正等)および第24条(利用停止等)における個人情報は,個人情報保護法第2条第5項に規定されている保有個人データに限るものとする。
附 則(平成20年1月22日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。

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