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慶應義塾への寄付金の免税措置について

2011/11/25  慶應義塾

慶應義塾に対するご寄付は、税法上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができますが、平成23年度税制改正によりこの度、既存の「所得控除」に加え、寄付者の選択により新たに「税額控除」の適用を受けられるようになりました(平成23年1月1日以降のご寄付より適用されます)。
寄付金の約40%を所得税額から控除することができます。(但し、寄付金控除額は所得税額の25%が限度となります) 。一般的に既存の所得控除より減税効果が大きくなります。

また、平成20年度税制改正により、慶應義塾への寄付金を控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村に在住の場合は、個人住民税の寄付金税額控除も受けることができます。
▼慶應義塾を現在条例で指定している自治体 
<都道府県>
東京都、山形県、埼玉県、
神奈川県(神奈川県外での施設の建設等の費用に充てるための寄付金を除く)
<市区町村>
大阪市、鶴岡市、川崎市、
横浜市(横浜市外での施設の建設等の費用に充てるための寄付金を除く)、
さいたま市、志木市、
埼玉県の指定を受けて対象となった県下の一部の市町村

いずれも詳しくは以下をご覧ください。
寄付金に対する免税措置(基金室)外部サイトへのリンク


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